【相続】配偶者居住権とは?短期居住権との違いを解説します

はじめに

相続が発生した際、

残された配偶者の生活をどのように守るかは非常に重要な問題です。

特に問題になるのが、自宅の扱いです

例えば次のようなケースがあります。

  • 夫が亡くなり自宅が夫名義だった
  • 相続人は妻と子ども
  • 自宅を妻が相続すると、預金が少なくなる

このような場合、

配偶者の生活を守るために創設された制度が

「配偶者居住権」です。

さらに、この制度と密接に関係するものとして
「配偶者短期居住権」という制度もあります。

しかし、名前が似ているため

  • 違いが分からない
  • どのような場面で使うのか分からない

という相談は非常に多いです。

この記事では行政書士の視点から

  • 配偶者居住権とは何か
  • 配偶者短期居住権とは何か
  • 両者の違い
  • 相続実務での使い方

を分かりやすく解説します。

配偶者居住権とは

配偶者居住権とは、

被相続人の死亡後も、配偶者が自宅に住み続けることができる権利です。

これは2020年4月の民法改正によって新しく創設された制度です。

従来の相続制度では、次のような問題がありました。

従来の問題

例えば

  • 自宅価値 2000万円
  • 預金 2000万円
  • 相続人 妻と子

この場合、法定相続分は

妻 1/2
子 1/2

となります。

つまり

妻の相続分 2000万円

となります。

しかし妻が自宅を相続すると

自宅2000万円
預金0円

という状態になります。

つまり

住む家はあるが生活費がない

という問題が起きる可能性がありました。

そこで導入されたのが配偶者居住権です。

配偶者居住権の仕組み

配偶者居住権では、自宅の権利を

2つに分けるという考え方をします。

①所有権

②居住権

つまり

自宅の価値を

  • 住む権利
  • 所有する権利

に分けるのです。

例えば

自宅価値 2000万円

の場合

  • 配偶者居住権 1000万円
  • 所有権    1000万円

と評価されることがあります。

この場合

妻は

  • 配偶者居住権1000万円
  • 預金1000万円

を相続できます。

つまり

住む家もあり、生活費も確保できる

という仕組みになります。

配偶者居住権の特徴

配偶者居住権には次のような特徴があります。

①終身で住むことができる

原則として

配偶者が亡くなるまで住むことができます

つまり

終身の権利です。

ただし遺産分割協議などで
期間を定めることも可能です。


②売却することはできない

配偶者居住権は

譲渡することができません

つまり、

売却はできません。

あくまで住むための権利です。


③登記が可能

配偶者居住権は

登記することができます。

登記をしておくことで

第三者にも対抗できるようになります。

相続実務では

登記をしておくことが非常に重要です。

配偶者短期居住権とは

次に

配偶者短期居住権について説明します。

配偶者短期居住権とは

配偶者が一定期間、自宅に住み続けることができる権利です。

配偶者居住権と似ていますが
大きく違う点があります。

それは

期間が短いという点です。

配偶者短期居住権の目的

この制度の目的は

配偶者が突然家を追い出されることを防ぐことです。

例えば

夫が死亡し

自宅を子が相続した場合

極端なケースでは

子が

「すぐ家を出てほしい」と言う可能性があります。

このような事態を防ぐため

法律で一定期間は住めると定めています。

配偶者短期居住権の期間

配偶者短期居住権は

以下の期間まで認められます。

①遺産分割が終わるまで

または

②最低6か月

つまり

相続開始後

最低6か月間は住めるという制度です。

ただし

遺産分割が終われば
権利は終了します。

配偶者居住権と短期居住権の違い

両者の違いをまとめると次の通りです。

項目配偶者居住権配偶者短期居住権
期間原則終身遺産分割まで又は6か月
成立遺言・遺産分割協議など法律上自動的に発生
登記可能登記不可
評価額財産として評価財産評価なし
目的生活保障追い出し防止

つまり

配偶者居住権

生活を長期的に守る制度

配偶者短期居住権

一時的に守る制度

という違いがあります。

配偶者居住権が使われる典型例

配偶者居住権がよく使われるのは
次のようなケースです。

①自宅の価値が高い

都市部では

自宅価値が

2000万円〜5000万円

になることもあります。

この場合

配偶者が自宅を相続すると

預金がほとんどなくなる可能性があります。


②相続人が複数いる

子どもが複数いる場合

自宅を誰が取得するかで
トラブルになることがあります。

配偶者居住権を使うと

  • 妻 居住権
  • 子 所有権

という分け方ができます。


③再婚家庭

再婚家庭では

  • 前妻の子
  • 現在の妻

というケースがあります。

この場合

配偶者居住権を設定することで

配偶者の住まいを守ることができます。

配偶者居住権の注意点

便利な制度ですが
注意点もあります。

①不動産の管理義務

配偶者は

通常の使用方法で管理する義務があります。

建物を壊すなどの行為はできません。


②修繕費の負担

基本的に

通常の修繕費は配偶者が負担します。

ただし

大規模修繕については
所有者との協議が必要になります。


③賃貸は原則できない

第三者に貸す場合は

所有者の承諾が必要です。

行政書士が関与する場面

配偶者居住権は

行政書士業務とも非常に関係があります。

例えば

・遺産分割協議書作成

遺産分割協議書に

  • 配偶者居住権
  • 負担関係

を明確に記載する必要があります。

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・相続関係説明図

配偶者居住権を設定する場合

相続関係を整理することが重要です。


・遺言書作成サポート

遺言書で

配偶者居住権を設定することも可能です。

例えば

「配偶者〇〇に本件建物について配偶者居住権を遺贈する」

という形です。

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まとめ

配偶者居住権と配偶者短期居住権は


どちらも

残された配偶者の生活を守る制度です。

整理すると

配偶者居住権

終身で住める権利
遺産分割や遺言で設定

配偶者短期居住権

最低6か月住める権利
法律で自動発生

という違いがあります。

相続では

自宅の扱いがトラブルの原因になることが非常に多いです。

配偶者居住権を上手に活用することで

  • 住まいの確保
  • 相続トラブルの防止
  • 遺産分割の円滑化

につながります。

相続手続きや遺産分割協議書の作成でお困りの方は
専門家に相談することをおすすめします。


行政書士くろす綜合法務事務所では

  • 相続手続き
  • 遺産分割協議書作成
  • 相続関係説明図作成
  • 遺言書作成サポート

などの業務を行っております。

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