遺言書が見つかった場合の対応方法|開封していい?相続人が必ず知っておくべきポイント

はじめに

家族が亡くなり、

遺品整理をしているときに「遺言書」が見つかることがあります。

しかし、その場で開封してよいのか、

どのように手続きを進めればよいのか

分からず困ってしまう方も多いのではないでしょうか。

実は、遺言書には法律で定められた手続きがあり、

誤った対応をしてしまうと相続トラブルに発展する可能性もあります。

この記事では、

  • 遺言書が見つかった場合の正しい対応方法
  • 開封してよい場合とダメな場合
  • 家庭裁判所での検認手続き
  • 相続手続きを進める流れ

について解説します。

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遺言書が見つかった場合にまず確認すること

遺言書が見つかった場合、

最初に確認するべきことがあります。
それは遺言書の種類です。

遺言書には主に次の種類があります。

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① 自筆証書遺言

本人が自筆で書いた遺言書です。

例えば次のような形で見つかることが多いです。

  • 自宅の引き出し
  • 金庫
  • 仏壇
  • 書類ファイル
  • 銀行の貸金庫

最も多いのがこのタイプですが、

注意が必要な遺言書でもあります。

なぜなら、

多くの場合は家庭裁判所の検認が必要だからです。


② 公正証書遺言

公証役場で作成した遺言書です。

この場合は

  • 原本:公証役場
  • 正本:遺言者
  • 謄本:遺言者

として保管されています。

公正証書遺言の場合は

家庭裁判所の検認は不要です。


③ 法務局保管の自筆証書遺言

2020年から始まった制度で、
自筆証書遺言を法務局が保管する制度です。

この場合も家庭裁判所の検認は不要となります。

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自筆証書遺言を見つけた場合は開封してはいけない

もし封筒に入った遺言書を見つけた場合、
その場で開封してはいけません。

民法では次のように定められています。

遺言書は、

家庭裁判所で相続人立会いのもとで開封しなければならない。

これを検認手続きといいます。

もし勝手に開封してしまった場合でも

遺言書自体が無効になるわけではありませんが、
5万円以下の過料が科される可能性があります。

また、相続人同士のトラブルになる可能性もあります。

そのため、封印された遺言書を見つけた場合は

絶対に開封せず

家庭裁判所へ提出することが重要です。

遺言書の「検認」とは何か

検認とは、

遺言書の内容を有効にする手続きではありません。

遺言書の状態を確認し、
偽造や変造を防ぐための手続きです。

つまり、

  • 遺言書の存在を明確にする
  • 内容を確認する
  • 相続人全員に知らせる

という目的があります。

遺言書検認の手続きの流れ

検認の流れは次のようになります。

①家庭裁判所へ申立て

申立先は

亡くなった人の最後の住所地の家庭裁判所です。

例えば

  • 郡山市 → 福島家庭裁判所郡山支部

となります。


②必要書類を準備

主な必要書類は次です。

  • 遺言書
  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍
  • 相続人全員の戸籍
  • 申立書

相続人が多い場合は

戸籍収集が大変になることもあります。


③検認期日

家庭裁判所から検認期日(開封日)が指定されます。

相続人全員に通知が届きます。

ただし、全員が出席する必要はありません。


④遺言書の開封

家庭裁判所で開封されます。

その後、検認済証明書が発行されます。

検認後に行う相続手続き

検認が終わると、遺言書に基づいて相続手続きを進めます。

主な手続きは次のとおりです。

不動産の名義変更

遺言書に「長男に土地を相続させる」

と書かれている場合、

その内容に従って相続登記を行います。


預貯金の解約

銀行に

  • 遺言書
  • 検認証明書

を提出します。


株式の名義変更

証券会社で名義変更手続きを行います。

遺言書が無効になるケース

遺言書が見つかったとしても、
必ずしも有効とは限りません。

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例えば次のケースです。

日付がない

自筆証書遺言では日付は必須です。


本人の署名がない

署名がない場合は無効となる可能性があります。


内容が不明確

例えば

「財産を家族で分ける」

などの記載では、相続手続きができない場合があります。

遺言書が見つかった場合に専門家へ相談するメリット

遺言書が見つかった場合、

  • 手続きが複雑
  • 相続人の調査が必要
  • 不動産がある
  • 相続人同士の関係が悪い

などの理由で手続きが進まないことがあります。

行政書士に相談することで

  • 戸籍収集
  • 遺産分割協議書作成
  • 相続手続きサポート

などをまとめて依頼することができます。

なぜ相続手続きで行政書士が選ばれるのか

はじめに ― 専属業務ではないのに相談が集まる理由 ― 相続が発生したとき、多くの方が最初に悩むのは次のようなことです。 相続の手続きは誰に相談すればいいのか 行政書…

まとめ|遺言書が見つかった場合は慎重に対応することが重要

遺言書が見つかった場合は、

慌てず次のポイントを確認しましょう。

①遺言書の種類を確認する
②自筆証書遺言は開封しない
③家庭裁判所で検認を行う
④検認後に相続手続きを進める

遺言書は相続トラブルを防ぐ重要な書類ですが、
手続きを誤ると逆にトラブルの原因になることもあります。

そのため、遺言書が見つかった場合は
早めに専門家へ相談することをおすすめします。


相続・遺言のご相談は行政書士くろす綜合法務事務所へ

行政書士くろす綜合法務事務所では

  • 遺言書作成サポート
  • 相続手続き
  • 遺産分割協議書作成
  • 戸籍収集

などの相続サポートを行っております。

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