「行政書士の相続業務」徹底解説

はじめに:相続は誰に相談すべきか?

こんにちは。郡山市で相続業務を取り扱っている行政書士です。

本テーマでは「行政書士ができる相続業務」を徹底解説します。

相続は「一生に一度」と言われるほど、多くの人にとって慣れない手続きです。


亡くなった方の遺産を相続するには、

遺言書の有無確認から財産調査、相続人の確定、遺産分割協議、

登記、税申告など、多岐にわたる手続きが必要となります。

その中で、法律の専門家として相談窓口になるのが行政書士です。


行政書士は、戸籍調査や遺産分割協議書の作成、相続関係説明図の作成、

遺言書の作成支援などを通じて、相続全体を円滑に進めるサポートを行います。

行政書士ができる相続業務の範囲

行政書士は、「書類作成と手続き代理の専門家」として、以下のような相続業務を行うことができます。

(1)相続人調査・相続関係説明図の作成

相続手続きの第一歩は、「誰が相続人か」を確定することです。


行政書士は戸籍をすべて取り寄せ、

被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍を確認し、相続関係説明図を作成します。


これは金融機関や法務局などでも提出を求められる重要な書類です。

(2)遺産分割協議書の作成

相続人全員で遺産の分け方を決めたら、その内容を文書にまとめるのが遺産分割協議書です。


行政書士は、法的効力を持たせるために適切な文言・構成で作成し、

署名押印・印鑑証明などの手続きもサポートします。

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(3)預貯金・不動産・自動車などの名義変更

行政書士は金融機関や役所などへの相続手続書類の作成を代行できます。


たとえば、銀行口座の解約書類、自動車の相続名義変更、

農地や建物の登記前の準備書類(法務局提出書類の下準備)なども対応可能です。

(4)遺言書の作成支援

将来の相続トラブルを防ぐには、遺言書の作成が重要です。


行政書士は自筆証書遺言や公正証書遺言の作成支援を行い、形式ミスによる無効リスクを防ぎます。

行政書士は「書類作成の専門家」であり、

相続に関する多くの手続きをサポートできます。
特に、相続の入り口である 『相続人確定』と『財産の調査』、

そして『遺産分割協議書の作成』 を中心に、手続き全体をコーディネートできるのが大きな特徴です。

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◎ 行政書士ができること(主要業務)

  • 戸籍収集・相続関係説明図(家系図)の作成
  • 財産調査(不動産・預貯金・生命保険など)
  • 遺産分割協議書の作成
  • 相続手続きの全体支援
  • 銀行・証券・保険の相続手続き代行
  • 遺言書作成のサポート
  • 任意後見契約の作成
  • 家族信託の設計支援
  • 相続に関する相談対応

◎ 行政書士ができないこと

  • 家庭裁判所で争うケースの代理(揉め事の代理)
  • 不動産の名義変更(登記申請)※司法書士の業務
  • 相続税申告※税理士業務

行政書士はあくまで調整役であり、

争いが起きる前に早期に相談されるほど力を発揮します。

相続業務の流れ

当事務所は、相続のご相談については以下のように進めていきます。

※相続手続きの全体像についてはこちらの記事でも掲載しています

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行政書士の相続業務が選ばれる5つの理由

① 家族間の中立的な調整役を担える

行政書士は中立的な立場のため、家族間の対立を和らげる役割が期待されます。
特に兄弟が多い場合や再婚家庭では、この存在が非常に重要になります。

② 書類作成のプロとして正確

戸籍・財産調査・協議書など、法的に有効な書類を作成できる点が大きな強みです。

③ 相続全体の流れをコントロールできる

「何から始めればいいか分からない」状態の家族に対して、

優先順位を明確にし、必要な手続きを順番に進められるようサポートします。

④ 相談しやすい・費用が明確

街の法律家として相談しやすく、

業務範囲が多岐に渡ることから、領域を広くカバーできます。


また、各書類作成費用が明確なため依頼しやすいのが特徴です。

⑤ 郡山市など地方特有の不動産中心の相続に強い

地方では不動産の比率が高く、家系図が複雑なケースも多いです。


当事務所では不動産調査や家系図作成にも精通しています。

参考資料:行政書士と相続業務の関係性

参考までにですが行政書士の業務の定義として「日本行政書士会連合会」のページを引用します。

行政書士の業務

「官公署に提出する書類」の作成とその代理、相談業務

行政書士は、官公署(各省庁、都道府県庁、市・区役所、町・村役場、警察署等)に提出する書類の作成、同内容の相談やこれらを官公署に提出する手続について代理することを業としています。

「権利義務に関する書類」の作成とその代理、相談業務

行政書士は、「権利義務に関する書類」について、その作成(「代理人」としての作成を含む)及び相談を業としています。  
「権利義務に関する書類」とは、権利の発生、存続、変更、消滅の効果を生じさせることを目的とする意思表示を内容とする書類をいいます。  

「事実証明に関する書類」の作成とその代理、相談業務

行政書士は、「事実証明に関する書類」について、その作成(「代理人」としての作成を含む)及び相談を業としています。  
「事実証明に関する書類」とは、社会生活に交渉を有する事項を証明するに足りる文書をいいます。  

相続でいう遺産分割協議書の作成は「権利義務に関する書類」に該当し、

相続関係図の作成は「事実証明に関する書類」に該当します。

業務が幅広く行政書士によって取扱い業務が異なりますので、個別に確認しましょう。

行政書士と他士業(司法書士・税理士・弁護士)との違い

相続業務には複数の士業が関わることがあります。


それぞれの違いを理解することで、どの専門家に何を依頼すべきかが明確になります。

・相続人の調査 

戸籍を代理で取得して相続人を調べる

・相続財産の調査 

委任状をいただき銀行の残高証明や不動産の名寄帳より確認します

・遺産分割協議書の作成 

相続人同士が良好な関係なうえで相続人同士の調整を図ることまでは可能

・遺言書(自筆証書遺言、公正証書遺言) 

自筆証書遺言はあくまで自分で文字を書く必要がありますので遺言書の書き方の指導になります

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・遺言執行者 

相続発生後に遺言執行者として行を行うことができます

・任意後見契約書の作成 

公正証書にて作成が可能です

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・民事信託(家族信託の組成)

信託の登記は司法書士と連携して対応しますが、作成可能です

・法務局に提出する書類 

入管業務は特別な資格によって提出可能ですが、登記に関する書類は対応できません

・裁判所に提出する書類 

こちらも弁護士の先生や司法書士の先生のみ提出可能であり、行政書士は対応不可です。

また「相続放棄申述書」については裁判所に提出する書類になりますので代理で提出ができません

・相続税の申告書類を代理で作成 

税理士の先生が対応します

以上が行政書士による相続業務の取り扱いになります。

業務内容行政書士司法書士税理士弁護士
戸籍収集
遺産分割協議書
不動産登記
相続税申告
家族間の紛争代理
金融機関手続き

行政書士は 書類全般+手続きの全体管理 に強いのが特徴です。


必要に応じて他士業と連携することで、

相続全体をスムーズに進められます。

行政書士は「街の法律家」としてまず窓口になり、

専門家へと橋渡しをする役割があります。

相続というのは何度もある話でないため、

よくわからないという方が多いかと思います。

しかし相続発生後に相続について3か月以内に単純承認、限定承認、相続放棄をするなど、

相続の特徴として「期限」があります。

期限が遅れてしまうと思わぬ「損」をする可能性がありますので、

早めの対策(まずは面談)を推奨します。

行政書士に依頼するメリット

1.とにかく手間が減る

戸籍の請求・取得だけで数週間かかることもあります。


これを全て任せられるというだけで、

心理的負担が大幅に軽減されます。

2.家族間の対立を避けられる

行政書士が間に入ることで、感情的な衝突を和らげることができます。

3.書類の不備がなくなる

金融機関・役所に提出する書類は細かい決まりがあり、

専門家が作成することで確実に通ります。

4.相続の流れが整理される

何をすればいいのか、どの順番で進めればいいのかが明確になります。

5.生前対策にもつなげられる

行政書士は遺言書や任意後見契約書の作成にも強く、

「次の相続で揉めない対策」を提案できます。

行政書士が解説する相続手続きの全体像と対応フロー

はじめに 本テーマは相続の全体像とどの段階でなにをすべきなのかについて解説します。 相続の全体像を把握しておかないと、相続知識を学んでも混乱しがちになりますので…

よくある相談事例

  • 親が亡くなり、銀行口座を凍結された
  • 相続人の中に音信不通の人がいる
  • 相続した土地が農地で、転用したい
  • 遺言書があるが内容が分かりにくい
  • 将来の相続に備えて遺言書を作りたい

これらのケースでは、まず行政書士が「法的整理と書類整備」を行い、

必要に応じて司法書士・税理士と連携して解決します。

まとめ:行政書士は「相続の最初の相談相手」

相続手続きは専門知識が必要なうえ、

感情のもつれが起きやすい分野です。


行政書士は、争いを未然に防ぎ、

円満な相続をサポートする身近な法務パートナーです。

もし相続に関する手続きでお悩みなら、

まずは当事務所にご相談ください。


「何から始めてよいかわからない」という段階からでも構いません。


確実・丁寧に進めることで、相続の不安を安心へと変えることができます。