農地を貸す・借りるときの注意点|行政書士が解説する農地法3条の落とし穴

目次
はじめに
「使っていない農地を貸したい」
「近くで農業を始めるために土地を借りたい」
——こうした希望があるかと思います。
しかし、ここで注意が必要です。
農地は、宅地や駐車場とは異なり、
自由に貸したり借りたりできない土地です。
法律でしっかりと管理されており、
適切な手続きを踏まなければ、
契約が無効になってしまうこともあります。
その根拠となるのが「農地法第3条」。
この条文は、農地の「権利移転」や「貸借」に関するルールを定めた重要な規定です。
実は、「親族同士だから」「契約書を交わしたから大丈夫」と思い込んでいるケースでも、
3条許可を取っていないと、
法律的には「契約無効扱い」になる可能性があるのです。
この記事では、
「農地を貸す・借りるときに注意すべきポイント」と「農地法3条の落とし穴」について、
事例も交えながら、詳しく解説します。
農地法3条とは?なぜ許可が必要なのか
まず最初に押さえておきたいのが、農地法3条の基本的な仕組みです。
農地法第3条第1項には、次のように定められています。
「農地を農地として使用するために、所有権や賃借権、使用貸借権などの権利を設定・移転する場合には、農業委員会の許可を受けなければならない。」
つまり、
農地を他人に貸す・譲る・使わせるといった行為には、
必ず「農業委員会」の許可が必要ということです。
許可が必要な理由
農地は、日本の食料供給を支える基盤であり、
国の資源といっても過言ではありません。
そのため、農業委員会が
「誰が」
「どのような目的で」
農地を使うのかを厳しくチェックし、
不適切な利用(投機・転用・放棄)を防ぐために許可制度が設けられています。
もし許可を得ずに勝手に貸借や売買を行うと、
その契約は最初から無効(法律上存在しない)と扱われます。
つまり、契約書を作っても意味がなく、
後から「賃料を払ってもらえない」「登記ができない」といったトラブルに発展するのです。
許可が必要なケース・不要なケース
次に、どんな場合に3条許可が必要で、どんな場合に不要なのかを整理しましょう。
許可が必要なケース
- 農地を第三者に貸す(賃貸借契約)
- 農地を無償で貸す(使用貸借契約)
- 農地を親族に貸す・譲る場合(名義変更が伴う場合)
- 法人が農地を借りて耕作する場合
一見「親子間」や「親戚同士」の取引であっても、
名義が変わる・権利が移る場合には必ず許可が必要です。
「家族間だから大丈夫」という思い込みが、最も多い落とし穴のひとつです。
許可が不要なケース
- 相続による所有権の移転
- 農地の共同経営(名義変更なし)
- 農地転用許可を受けた後に宅地などへ転用する場合
ただし、相続後に第三者へ貸す場合は、改めて3条許可が必要です。
「相続したから自由に貸していい」というわけではありません。
農業委員会による審査と許可の基準
許可申請は、各市町村の「農業委員会」で行います。
郡山市では毎月1回、委員会による審査が行われ、
申請から許可までは通常1か月程度かかります。
主な審査基準
- 借り手が農業を継続的に行う能力を有しているか
→ 農業経営経験、営農計画、機械・設備などが確認されます。 - 借り受ける農地の位置・規模が合理的か
→ 離れすぎた農地、極端に小さい面積は却下されることがあります。 - 過去に農地法違反歴がないか
→ 無断転用や不耕作地があると許可が下りにくくなります。 - 地域の農業振興計画に反していないか
→ 農業振興地域の方針と一致していることが求められます。
農地を貸すときの注意点
① 無断で貸すと契約が「無効」
農地法3条の許可を得ないまま貸した場合、契約は法律上「無効」です。
つまり、賃料請求もできず、登記も認められません。
【落とし穴①】「契約書を交わしたから大丈夫」と思い込むケース
実は、許可がない限り契約書の効力はゼロ。裁判で争っても認められません。
② 許可を受けるには「農業委員会の審査」がある
貸す相手が「本当に農業を継続できるか」を確認されます。
主な審査基準は以下の通りです。
- 農業従事者としての実績・経営能力
- 借り受ける農地の位置・面積・利用計画
- 過去に無断転用などの違反歴がないか
郡山市では、毎月1回の農業委員会で審査が行われ、書類提出から1か月ほどかかります。
③ 契約期間にも制限あり
農地の貸借契約は、原則として農業経営の安定を目的とするため、
短期ではなく5年〜10年程度の期間設定が求められる場合があります。
農地を借りるときの注意点
① 登記されていない農地には注意
貸主が「本当に所有者か」を確認しましょう。
登記簿を見ずに借りてトラブルになるケースが多発しています。
② 名義だけの借地はNG
農地を「使わずに名義だけ借りる」ケースは不正利用とみなされ、
許可取り消し・契約無効・罰則の対象になります。
③ 借りた後も「耕作実態」が必要
農地法の許可は「実際に農業を行うこと」が前提です。
放置してしまうと許可取消や是正指導を受けることもあります。
トラブル事例と教訓
| 事例 | 内容 | 結果 |
|---|---|---|
| Aさん | 相続した農地を友人に無断で貸した | 契約無効。再申請を経て再契約が必要に。 |
| Bさん | 借りた農地を資材置場に転用 | 無断転用で是正命令・原状回復命令。 |
| Cさん | 親族間で貸借契約を交わしたが申請なし | 不許可扱い。登記もできずトラブル化。 |
| D法人 | 太陽光発電用地として農地を借りた | 本来は「5条許可」が必要で誤申請。申請やり直しに。 |
いずれも「知らなかった」「親族だから大丈夫」という思い込みから始まった事例です。
農地の契約は、形式だけ整えても意味がなく、
許可を得て初めて有効となります。
行政書士に依頼するメリット
- 許可申請書・添付図面の作成を正確・迅速に対応
- 所有者・地目・現況の確認を代行
- 農業委員会との事前相談・調整を実施
- 法律上の契約書作成(賃貸借契約書・委任状など)も一括対応
特に郡山市では、書類の不備や面積記載のミスで再提出になるケースが多いため、
専門の行政書士に依頼することで手戻りを防ぎ、スムーズに進行できます。
郡山市における申請の流れ
- 現地確認・登記調査
(地目・所有者・面積の確認)- 契約内容の確認(賃料・期間など)
- 農業委員会への事前相談
(郡山市役所 農政課が窓口)- 申請書・添付資料の提出(毎月中旬締切)
- 翌月の農業委員会で審査
- 許可書交付(約1か月後)
早めの準備がスムーズな許可取得につながります。
まとめ|“知らなかった”では済まされないのが農地法3条
農地を貸す・借りる際に最も重要なのは、
「農業委員会の許可を得ること」です。
契約書を交わしても、許可がなければ法律上無効。
後からトラブルになっても救済されません。
行政書士として強調したいのは、
契約書よりも先に「許可の要否」を確認すること。
この順序を間違えるだけで、
すべてが無効になる可能性があるのです。
おわりに|郡山市で農地の貸借を検討している方へ
郡山市では、
高齢化や後継者不足により「使われていない農地」が増えています。
一方で、新規就農者や営農型太陽光など、
新しい形で農地を活用したい人たちも増えています。
その橋渡し役となるのが行政書士です。
農地法3条許可、農振除外、農地転用、相続農地の活用まで、
一連の手続をスムーズにサポートできます。
「この農地は貸して大丈夫?」「申請にはどれくらいかかる?」
といった初期相談もお気軽にどうぞ。
地域に根ざした専門家として、
あなたの大切な土地を守り、正しく活かすお手伝いをいたします。
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