代償分割とは?生命保険を使った相続対策を行政書士がわかりやすく解説

目次
はじめに
相続が発生した際、
「不動産を誰が相続するのか」で
揉めてしまうケースは少なくありません。
特に、遺産の大半が自宅や土地などの不動産である場合、
相続人全員が公平に財産を取得することが難しくなります。
このような場合に利用される方法の一つが
代償分割(だいしょうぶんかつ)です。
さらに、
代償分割をスムーズに実現するための相続対策として
有効なのが生命保険の活用です。
この記事では、行政書士の立場から
- 代償分割とは何か
- 代償分割が必要になるケース
- 生命保険を使った相続対策
- 実務上の注意点
について解説します。
代償分割とは
代償分割とは、
相続人の一人が特定の財産を取得する代わりに、
他の相続人へ金銭などを支払うことで公平を図る相続方法です。
遺産分割には主に次の4つの方法があります。
・現物分割
・換価分割
・共有分割
・代償分割
この中でも、
不動産を含む相続で
最もよく使われる方法が代償分割です。
例えば次のようなケースを考えてみましょう。
相続人
・長男
・次男
遺産
・自宅(土地建物)3000万円
この場合、本来であれば
長男1500万円
次男1500万円
と分けるのが公平です。
しかし不動産は現金のように簡単に分割できません。
そこで次のような方法を取ります。
長男が自宅を取得し、次男へ1500万円を支払う
このように、
不動産を取得した相続人が、
他の相続人へ金銭を支払う方法を代償分割といいます。
代償分割が必要になるケース
代償分割は、特に次のような場合によく利用されます。
不動産が主な財産の場合
地方では、相続財産の大半が
・自宅
・土地
・農地
などの不動産であるケースが多くあります。
預金が少ない場合、
相続人同士で公平に分けることが難しくなります。
同居している相続人がいる場合
例えば
・長男が親と同居
・長男が実家を相続したい
というケースでは、
共有名義にすると将来トラブルになる可能性があります。
そのため
長男が自宅を取得し、他の相続人へ代償金を支払う
という方法がよく選ばれます。
農地や事業用資産がある場合
農地や事業用の土地は分割すると利用が難しくなります。
そのため
・一人が相続する
・他の相続人には代償金を支払う
という形で調整することが多くなります。
代償分割の問題点
代償分割は便利な方法ですが、大きな問題があります。
それは
代償金の資金が必要になることです。
例えば次のケースです。
相続財産
自宅 3000万円
預金 100万円
相続人
長男
次男
長男が自宅を相続する場合、
本来であれば次男へ1500万円を支払う必要があります。
しかし、現金が100万円しかない場合、
代償金を支払う資金が不足してしまうという問題が発生します。
このようなケースは実務でも非常に多く見られます。
生命保険を使った代償分割
この問題を解決する方法として有効なのが、
生命保険を活用した相続対策です。
生命保険を利用することで、
代償分割に必要な資金を事前に準備することができます。
例えば次のような設計です。
父が生前に生命保険へ加入します。
(契約内容)
・被保険者
父
・保険金
1500万円
・受取人
長男
父が亡くなった場合
長男は生命保険金1500万円を受け取ります。
そして
長男が次男へ1500万円を支払うことで
代償分割が成立します。
結果として
長男
自宅取得
次男
1500万円取得
となり、公平な相続が実現します。
生命保険が相続対策として優れている理由
生命保険が相続対策として有効とされる理由はいくつかあります。
受取人固有の財産になる
生命保険金は、
法律上、
受取人固有の財産とされています。
そのため
・遺産分割協議が不要
・受取人に直接支払われる
という特徴があります。
つまり、
相続発生後すぐに資金を確保することができます。
すぐに現金化できる
相続財産の中でも、
不動産はすぐに現金化できません。
しかし生命保険金は
比較的早く現金で受け取ることが可能です。
そのため代償金の支払いに非常に適しています。
相続税の非課税枠がある
生命保険には相続税の非課税枠があります。
非課税限度額は
500万円 × 法定相続人の数です。
例えば相続人が2人の場合
500万円 × 2人
=1000万円
つまり
1000万円まで相続税がかかりません。
これは相続税対策としても非常に有効です。
代償分割を行う際の注意点
代償分割を行う際には、
いくつか注意点があります。
遺産分割協議書に明記する
代償分割を行う場合は、
遺産分割協議書に、
次の内容を明確に記載する必要があります。
・誰がどの財産を取得するか
・代償金の金額
・支払い方法
例えば次のような記載です。
「長男○○は、被相続人名義の土地建物を取得する。
その代償として、長男○○は次男○○に対し金1500万円を支払う。」
このように明確に記載しておくことが重要です。
代償金の支払い能力
代償分割は
実際に代償金を支払えるかどうかが重要です。
資金が不足している場合は、
生命保険などの方法で事前に準備しておく必要があります。
生命保険はいつ契約すべきか
結論から言うと、
次のタイミングで検討するのが一般的です。
① 相続対策を考え始めたとき
② 不動産を誰に相続させるか決めたとき
③ 遺言書を作成するとき
特に重要なのは ②と③のタイミングです。
① 相続対策を考え始めたとき
相続対策は本来、
- 60歳前後
- 定年後
などのタイミングで検討されることが多いです。
理由はシンプルで
- 健康なうちに加入できる
- 保険料が安い
- 審査に通りやすい
からです。
生命保険は年齢が上がるほど
- 保険料が高くなる
- 加入できない可能性
が高くなります。
そのため
「相続対策を考え始めた時点」
で契約するのが望ましいです。
② 不動産の相続人を決めたとき
代償分割で生命保険を使う場合、
最も重要なのは受取人の設定です。
例えば
相続人
・長男
・次男
財産
・自宅
この場合、長男に自宅を相続させる予定なら
生命保険の受取人は長男にします。
理由は
長男が保険金を受け取り
そのお金で代償金を支払うためです。
つまり
不動産の相続人を決めたタイミングが
生命保険契約の重要なタイミングになります。
③ 遺言書を作成するとき
実務上、非常に多いタイミングが
遺言書作成時です。
例えば
遺言内容
「自宅は長男に相続させる」
この場合、代償分割が必要になる可能性があります。
そのため
- 代償金の準備
- 相続トラブル防止
のために、生命保険を契約するケースが多いです。
生命保険は早いほど有利
生命保険は早く契約するほど有利です。
理由は3つあります。
①保険料が安い
例
40歳
月5000円
60歳
月15000円
このように大きく変わります。
②健康状態で加入できない可能性
年齢が上がると
- 高血圧
- 糖尿病
- 心疾患
などの理由で加入できないことがあります。
③相続直前はトラブルになることもある
死亡直前に保険加入すると
- 他の相続人から疑われる
- トラブルになる
ことがあります。
そのため、
相続対策として早めに契約しておくことが重要です。
相続トラブルを防ぐための対策
相続トラブルの多くは
「不動産の分け方」で発生します。
特に地方では
・自宅
・農地
・土地
が主な財産であるケースが多いため、
分割方法を事前に考えておくことが大切です。
その中でも生命保険を活用した代償分割は、
非常に有効な相続対策の一つです。
相続が発生してからでは対応が難しいケースも多いため、
・遺言書の作成
・生命保険の活用
・相続対策の検討
を早めに行うことが重要です。
まとめ
代償分割とは、
相続人の一人が特定の財産を取得する代わりに、
他の相続人へ金銭などを支払うことで公平を図る相続方法です。
特に不動産が多い相続ではよく利用されますが、
代償金の資金が不足するケースも少なくありません。
そのような場合には
生命保険を活用することで代償金を準備することが可能になります。
生命保険は
・受取人固有の財産
・現金で受け取れる
・相続税の非課税枠がある
というメリットがあり、相続対策として非常に有効です。
相続トラブルを防ぐためにも、
早い段階で専門家へ相談し、
適切な相続対策を検討することが大切です。

