所有不動産記録証明制度とは?新しい不動産調査制度を解説

はじめに

相続手続きのご相談を受ける中で、

近年特に増えているお悩みがあります。

「亡くなった父が、どこに不動産を持っているのか分からない」
「昔相続した山林や農地があると聞いたが、詳細が不明」

2024年4月1日から

相続登記が義務化されたことにより、

不動産の把握は

これまで以上に重要になりました。

そこで創設されたのが、

所有不動産記録証明制度です。

本記事では、

  • 制度の概要
  • 創設の背景
  • 名寄帳との違い
  • 実務上の活用方法

を体系的に解説します。

所有不動産記録証明制度とは何か

所有不動産記録証明制度とは、

特定の人物が現在所有している不動産を、

法務局が一覧形式で証明する制度です。

登記記録をもとに、

全国にある不動産を横断的に検索し、

一覧化して証明書として発行します。

■ 証明される主な内容

  • 所在地
  • 地番・家屋番号
  • 不動産の種類(宅地・田・畑・山林・建物など)
  • 持分割合

※評価額や固定資産税額は記載されません。

つまり、「登記情報ベースの不動産一覧証明」です。

制度創設の背景 ― 相続登記義務化との関係

2024年4月1日から、

不動産登記法の改正により、相続登記が義務化されました。

■ 相続登記義務の内容

  • 不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に登記申請
  • 正当な理由なく怠ると過料の可能性あり

しかし実務では、そもそも

「どの不動産を相続したのか分からない」

というケースが非常に多いのです。

特に以下のような不動産は把握が困難です。

  • 固定資産税が非課税の山林
  • 昔取得した遠方の土地
  • 相続未登記の農地
  • 市町村をまたいで所有している物件

この問題を解決するために創設されたのが

所有不動産記録証明制度です。

従来の名寄帳との違い

これまでは、

市区町村で「名寄帳」を取得して不動産を調査していました。

しかし名寄帳には限界があります。

市町村をまたいでしまうと

不動産の所在が把握することが困難であり、

所有者へ毎年届く

「固定資産税の納付書」を確認できれば問題無いですが、

所有者自身も所在がわからない場合は

お手上げ状態になってしまいます。

名寄帳と所有不動産記録証明の違いは以下の通りです。

項目名寄帳所有不動産記録証明
管轄市区町村法務局
対象範囲その自治体のみ全国
非課税物件記載されない場合あり登記があれば記載
ベース課税台帳登記記録

名寄帳は「課税資料」であるのに対し、

所有不動産記録証明は「登記資料」に基づいています。

そのため、

  • 固定資産税がかからない土地
  • 評価額が極めて低い山林
  • 市町村をまたぐ不動産

なども網羅可能です。

請求できる人と必要書類

■ 請求できる人

  • 相続人
  • 遺言執行者
  • 法定代理人
  • 委任を受けた代理人(行政書士など)

■ 主な必要書類

  • 被相続人の戸籍関係書類
  • 相続関係を証明する資料
  • 本人確認書類
  • 委任状(代理申請の場合)

行政書士は、

相続関係説明図の作成と併せて取得代行を行うことが可能です。

実務上の大きなメリット

① 相続財産の漏れ防止

相続財産の見落としは、

後日大きなトラブルになります。

遺産分割後に新たな不動産が発見された場合、

再度協議が必要になることもあります。

② 相続放棄の判断資料になる

相続放棄を検討する場合、

不動産の有無は重要な判断材料です。

③ 農地・山林の把握

農地がある場合、

農地法の届出や許可が必要になるケースがあります。

福島県郡山市周辺では、

  • 相続未登記農地
  • 耕作放棄地
  • 山林の名義変更漏れ

が実務上少なくありません。

④ 登記義務違反リスクの回避

義務化時代において、

不動産の把握は

「知らなかった」では済まされません。

注意点と限界

制度にはメリットがある一方、限界もあります。

  • 未登記建物は対象外
  • 抹消済みの過去所有物件は対象外
  • 検索は現在の登記名義人ベース

また、改製原登記簿まで

完全網羅できないケースもあります。

そのため、

名寄帳との併用が望ましい場合もあります。

郡山市・福島県での重要性

私が業務を行う郡山市・福島県エリアでは、

  • 農地の相続
  • 山林の名義放置
  • 太陽光用地の相続問題

が問題視されつつあります。

農地を放置すると、

  • 売却できない
  • 転用できない
  • 補助金申請ができない

といった支障が出ます。

相続発生時点で

全体像を把握することが極めて重要です。

行政書士が提供できるサポート

行政書士として、

以下のようなサポートが可能です。

1.所有不動産記録証明の取得代行
2.相続関係説明図作成
3.遺産分割協議書作成
4.農地法手続きのサポート
5.司法書士との連携による相続登記

農地付き空き家を買うには許可が必要!?農地法の許可申請と調査方法について

はじめに 移住して農業をはじめたい!と考えたときに、 物件探しが最初の壁となって立ちはだかります。 家と農地は安く買って、安くリフォームして暮らせたら.... そんな…

農地売却前に確認すべき3つのポイント

はじめに 「相続で農地を取得したが使い道がない」 「高齢により耕作をやめたい」 「農地を売却して現金化したい」 このような理由で 農地売却を検討する方は年々増えてい…

知らないと危ない!農地法の許可が必要な3つのケース

はじめに~農地法の重要性 「農地を売りたい」「家を建てたい」「太陽光発電を設置したい」 そんな時に必ず関わってくるのが農地法です。 農地法は、農地を守るための法律…

まとめ

所有不動産記録証明制度は、

相続登記義務化時代の中核制度です。

✔ 全国の不動産を横断的に把握できる
✔ 名寄帳では把握できない物件も対象
✔ 相続トラブル防止に有効
✔ 農地・山林相続に必須

特に郡山市・福島県のように

農地や山林が多い地域では、

実務上の重要性は非常に高いといえます。

相続手続きで

不動産の把握に不安がある方は、

早期の調査をおすすめします。

※本記事は一般的な解説であり、具体的事案については個別相談が必要です。

空き家問題を解決するための行政書士の役割

はじめに 近年、 日本全国で空き家が急増しています。 総務省の調査によると、 空き家率は全国で約14%に達し、 7軒に1軒が空き家という時代に突入しています。 郡山市や…

郡山市の行政書士が解説!不動産調査の基本とチェックポイント

はじめに 土地や中古住宅、 マンションを購入したあとに『こんな制限があったなんて…』と 後悔する方が少なくありません。 不動産調査は、 トラブルを防ぎ、安心して不動…

【完全ガイド】不動産売買の「契約書チェック」で行政書士ができること

はじめに 不動産売買は多くの人にとって 「人生最大の契約行為」です。 しかし実際には、 売主・買主ともに契約内容を正しく理解しないまま署名押印し、 後から「こんなは…