どのようなときに行政書士に相談する!?

「行政書士ってどんなときに相談できる?」という質問....
確かにわかりにくいですよね(泣)
今回は少しでも理解いただけるよう「行政書士」の一般的な解説と、
当事務所においてはどのようなときに相談ができるのかについて解説していきたいと思います。
まず「どのようなときに相談できるのか?」についてです。
それは「個別に確認しましょう!」です。
これはどういうことかと言いますと、
行政書士は「分野不特定の法律家」でありまして、
行政書士ごとに取り扱いが異なるため、行政書士といえばこれ!というのがなく、各々取り扱いが異なるからです。
弁護士の先生であれば「裁判所においての訴訟代理人」、
司法書士の先生であれば法務局への「登記申請」、
税理士であれば「税金の相談」とわかりやすいですよね。
しかし行政書士は行政書士ごとに得意とする業務が異なるため、
ある日行政書士が対応した業務があったとしても、
別の行政書士の方は全く対応できないということが普通にあります。
ですので、精通している分野が異なるため個別に取扱業務の確認をする必要があります(お手数おかけします...)
ちなみに他士業の特徴は下記の通りです。
行政書士と他の士業の違い
- 司法書士 → 登記手続き(不動産登記、商業登記)や裁判所提出書類が専門。
- 弁護士 → 訴訟や法律トラブルの解決が専門。
- 税理士 → 税金に関する申告・相談が専門。
- 社会保険労務士 → 労働・社会保険手続きが専門。
次に行政書士の業務の定義について解説します。
行政書士の業務については「行政書士法」の第1条の2および第1条の3に定義が書かれていますのでご紹介します。
(1) 官公署提出書類の作成・手続き代行
- 許認可申請書(飲食店営業許可、建設業許可、風俗営業許可など)
- 会社設立登記申請(法務局への提出書類)
- 農地転用許可申請
- 自動車登録手続き
- 外国人在留資格(ビザ)申請 など
(2) 権利義務に関する書類の作成
- 契約書(賃貸借契約書、業務委託契約書、離婚協議書など)
- 遺言書(自筆証書遺言の文案作成)
- 内容証明郵便の作成 など
(3) 事実証明に関する書類の作成
- 議事録、会計帳簿、実地調査に基づく証明書 など
以上が定義となります。
不動専門として相続業務、農地法の申請等をやります!と謳っておりますが、
元は(1)から(3)までの定義があり、定義のなかでできることとして取扱業務を定めています。
最後に当事務所において「どのようなときに相談ができるのか?」について解説していきます。
当事務所の特徴としては「不動産専門」であり、
不動産に関連した業務である相続業務や農地法の手続き、契約書類の作成などを得意としています。
当事務所で想定する皆様のお悩みの内容・ご要望について箇条書きで記載します。
【相続手続きにおいて】
・相続手続きがわからないので相談したい
・遺言書の作成を考えているので書き方を教えてほしい
・相続人が誰だかわからない
・相続財産に該当するものがわからない
・相続が発生し、遺産分割協議が必要になったのでアドバイスが欲しい
・遺言執行者の就任をお願いしたい
【農地法の申請において】
・農地を購入したいので名義変更(農地法3条許可申請)したい
・農地に建物を建てることは可能か(農地転用、農地法4条もしくは5条申請)
・農地を相続したので相続の届け出を提出したい相続手続きがわからないので相談したい
・農地を貸したい/借りたいので賃借契約書の取り交わしを行いたい
・農地を駐車場として利用することは可能か(農地転用、農地法4条もしくは5条申請)
・農地を売却/購入するときの手続きを知りたい
【宅地建物取引業免許の申請】
・不動産屋さんを開業したい
【契約書の作成】
・贈与をしたいので贈与契約書を作成したい ※贈与税がかかる場合があるので提携の税理士と作成します
・認知症対策として任意後見契約書を作りたい
【不動産法務】※不動産会社用
・重要事項説明書の作成及び調査方法を知りたい
・重要事項説明書の特約事項の書き方がわからない
以上が当事務所の紹介です。
開業したということで様々な方とお会いして話をするのですが、
まず最初の話が「行政書士ってなにするの?」という話になりますので、
本テーマを取り上げさせていただきました。
この記事を読んで、少しでも行政書士のことをわかっていただけましたら幸いです。