「行政書士の相続業務」徹底解説

目次
はじめに:相続は誰に相談すべきか?
こんにちは。郡山市で相続業務を取り扱っている行政書士です。
本テーマでは「行政書士ができる相続業務」を徹底解説します。
相続は「一生に一度」と言われるほど、多くの人にとって慣れない手続きです。
亡くなった方の遺産を相続するには、
遺言書の有無確認から財産調査、相続人の確定、遺産分割協議、
登記、税申告など、多岐にわたる手続きが必要となります。
その中で、法律の専門家として相談窓口になるのが行政書士です。
行政書士は、戸籍調査や遺産分割協議書の作成、相続関係説明図の作成、
遺言書の作成支援などを通じて、相続全体を円滑に進めるサポートを行います。
行政書士ができる相続業務の範囲
行政書士は、「書類作成と手続き代理の専門家」として、以下のような相続業務を行うことができます。
(1)相続人調査・相続関係説明図の作成
相続手続きの第一歩は、「誰が相続人か」を確定することです。
行政書士は戸籍をすべて取り寄せ、
被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍を確認し、相続関係説明図を作成します。
これは金融機関や法務局などでも提出を求められる重要な書類です。
(2)遺産分割協議書の作成
相続人全員で遺産の分け方を決めたら、その内容を文書にまとめるのが遺産分割協議書です。
行政書士は、法的効力を持たせるために適切な文言・構成で作成し、
署名押印・印鑑証明などの手続きもサポートします。
(3)預貯金・不動産・自動車などの名義変更
行政書士は金融機関や役所などへの相続手続書類の作成を代行できます。
たとえば、銀行口座の解約書類、自動車の相続名義変更、
農地や建物の登記前の準備書類(法務局提出書類の下準備)なども対応可能です。
(4)遺言書の作成支援
将来の相続トラブルを防ぐには、遺言書の作成が重要です。
行政書士は自筆証書遺言や公正証書遺言の作成支援を行い、形式ミスによる無効リスクを防ぎます。
相続業務の流れ
当事務所は、相続のご相談については以下のように進めていきます。
①まず面談にてお話を伺い、大まかなロードマップを提示
②業務委任契約書の取り交わしもしくは委任状の取り交わし
③相続人調査のための戸籍の収集及び相続財産調査
同時進行で相続関係図の作成、遺言書の作成、遺産分割協議書の作成等を行います
④登記及び税金については当事務所のパートナーと協力しながら手続きを進めていきます
※相続手続きの全体像についてはこちらの記事でも掲載しています
参考資料:行政書士と相続業務の関係性
参考までにですが行政書士の業務の定義として「日本行政書士会連合会」のページを引用します。
行政書士の業務
「官公署に提出する書類」の作成とその代理、相談業務
行政書士は、官公署(各省庁、都道府県庁、市・区役所、町・村役場、警察署等)に提出する書類の作成、同内容の相談やこれらを官公署に提出する手続について代理することを業としています。
「権利義務に関する書類」の作成とその代理、相談業務
行政書士は、「権利義務に関する書類」について、その作成(「代理人」としての作成を含む)及び相談を業としています。
「権利義務に関する書類」とは、権利の発生、存続、変更、消滅の効果を生じさせることを目的とする意思表示を内容とする書類をいいます。「事実証明に関する書類」の作成とその代理、相談業務
行政書士は、「事実証明に関する書類」について、その作成(「代理人」としての作成を含む)及び相談を業としています。
「事実証明に関する書類」とは、社会生活に交渉を有する事項を証明するに足りる文書をいいます。
相続でいう遺産分割協議書の作成は「権利義務に関する書類」に該当し、
相続関係図の作成は「事実証明に関する書類」に該当します。
業務が幅広く行政書士によって取扱い業務が異なりますので、個別に確認しましょう。
行政書士と他士業(司法書士・税理士・弁護士)との違い
相続業務には複数の士業が関わることがあります。
それぞれの違いを理解することで、どの専門家に何を依頼すべきかが明確になります。
・相続人の調査
戸籍を代理で取得して相続人を調べる
・相続財産の調査
委任状をいただき銀行の残高証明や不動産の名寄帳より確認します
・遺産分割協議書の作成
相続人同士が良好な関係なうえで相続人同士の調整を図ることまでは可能
・遺言書(自筆証書遺言、公正証書遺言)
自筆証書遺言はあくまで自分で文字を書く必要がありますので遺言書の書き方の指導になります
・遺言執行者
相続発生後に遺言執行者として行を行うことができます
・任意後見契約書の作成
公正証書にて作成が可能です
・民事信託(家族信託の組成)
信託の登記は司法書士と連携して対応しますが、作成可能です
・法務局に提出する書類
入管業務は特別な資格によって提出可能ですが、登記に関する書類は対応できません
・裁判所に提出する書類
こちらも弁護士の先生や司法書士の先生のみ提出可能であり、行政書士は対応不可です。
また「相続放棄申述書」については裁判所に提出する書類になりますので代理で提出ができません
・相続税の申告書類を代理で作成
税理士の先生が対応します
以上が行政書士による相続業務の取り扱いになります。
士業 主な業務 特徴 行政書士 相続人調査、遺産分割協議書、遺言書作成、官公署手続 相続全体の書類作成と手続をトータル支援 司法書士 登記申請 登記の専門家、行政書士と連携するケース多数 税理士 相続税の申告・節税 相続財産が多い場合に必須 弁護士 相続争い・調停・訴訟対応 トラブルが発生した場合に対応
行政書士は「街の法律家」としてまず窓口になり、各専門家へと橋渡しをする役割があります。
相続というのは何度もある話でないため、よくわからないという方が多いかと思います。
しかし相続発生後に相続について3か月以内に単純承認、限定承認、相続放棄をするなど、
相続の特徴として「期限」があります。
期限が遅れてしまうと思わぬ「損」をする可能性がありますので早めの対策(まずは面談)を推奨します。
行政書士に依頼するメリット
(1)手続きの煩雑さから解放される
相続は複数の役所や金融機関をまたぐため、個人で進めると膨大な時間がかかります。
行政書士に依頼することで、書類収集から提出までを一括で任せられます。
(2)法律に基づいた確実な手続き
相続関係書類は少しの誤記や書式ミスで受理されないことがあります。
行政書士は法律に基づき正確な書類を作成するため、安心して手続きを進められます。
(3)地域密着のサポート
地元密着の行政書士は、役所・法務局・金融機関の実務対応を熟知しています。
郡山市内でも、行政書士が農地・不動産相続に強いケースが増えており、地域特有の土地問題にも柔軟に対応できます。
よくある相談事例
- 親が亡くなり、銀行口座を凍結された
- 相続人の中に音信不通の人がいる
- 相続した土地が農地で、転用したい
- 遺言書があるが内容が分かりにくい
- 将来の相続に備えて遺言書を作りたい
これらのケースでは、まず行政書士が「法的整理と書類整備」を行い、必要に応じて司法書士・税理士と連携して解決します。
まとめ:行政書士は「相続の最初の相談相手」
相続手続きは専門知識が必要なうえ、感情のもつれが起きやすい分野です。
行政書士は、争いを未然に防ぎ、円満な相続をサポートする身近な法務パートナーです。
もし相続に関する手続きでお悩みなら、まずは当事務所にご相談ください。
「何から始めてよいかわからない」という段階からでも構いません。
確実・丁寧に進めることで、相続の不安を安心へと変えることができます。

