一人暮らしの高齢者が作るべき「安心の遺言書」

はじめに:一人暮らしの不安と「もしもの備え」

近年、郡山市も例外ではなく、

全国的に「おひとりさま高齢者」が増えています。


子どもが遠方にいる、

配偶者に先立たれた、あるいは生涯独身を選んだ方など、

背景はさまざまですが、

共通するのは「もし自分に何かあったら」という不安ではないでしょうか。

特に、財産の管理や葬儀・お墓のこと、

そして自分の思いを誰が実現してくれるのか――。


こうした心配を解消する最も確実な方法が、

「遺言書」を作成しておくことです。

本記事では、行政書士として相続・遺言の実務に携わる立場から、

一人暮らしの高齢者が作るべき安心の遺言書のポイントと実際の作成手順を、

わかりやすく解説します。

一人暮らしの高齢者こそ「遺言書」が必要な理由

1.誰にも頼れない「無遺言」のリスク

遺言書がないまま亡くなると、

遺産分割は相続人全員の話し合い(遺産分割協議)で決まります。


しかし、一人暮らしの方の場合、相続人が遠方にいたり、

疎遠になっていたりして、手続きが滞るケースが多く見られます。

結果として、

  • 預貯金が引き出せない
  • 不動産の名義変更ができない
  • 遺産が放置され管理が不十分になる
    といったトラブルが起こります。

2.「自分の希望」を実現する唯一の方法

遺言書は「財産の行き先」だけでなく、

「感謝の気持ち」「葬儀の希望」「ペットの世話」「デジタル遺品」などを託す手段でもあります。


特に一人暮らしの方は、親しい友人や近所の方に感謝を伝えたり、

施設職員や世話をしてくれた人に遺贈したりするなど、

自分の思いを形にすることができます。

3.「死後事務」までカバーするために

遺言書とあわせて「死後事務委任契約」や「任意後見契約」を組み合わせることで、

  • 病気・認知症になったときの財産管理
  • 亡くなった後の葬儀・納骨・公共料金解約
    といった一連の流れを信頼できる人に託すことができます。

一人暮らしの高齢者に最適な遺言書の種類

1.自筆証書遺言

自分で書ける手軽な方法ですが、

形式の不備保管の問題が起こりやすい点には注意が必要です。


2020年からは「法務局での保管制度」が始まり、安全性が高まりました。


費用を抑えたい方は、「自筆+保管制度」の併用がおすすめです。

2.公正証書遺言

最も確実でトラブル防止効果が高いのが公正証書遺言です。

  • 公証人が作成するため法的に無効になる心配がない
  • 原本が公証役場に保管されるため紛失の心配もない
  • 行政書士が証人として立ち会い、内容を整えることも可能

費用は自筆証書遺言と比較すると費用がかかりますが、

「安心」を買うと考えれば非常に有効です。

※自筆証書遺言と公正証書遺言についての記事はこちらから

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安心の遺言書を作るための5つのステップ

ステップ1:財産を洗い出す

・預金通帳、証券、不動産、生命保険、貴金属、デジタル資産など
・名義や残高、証券番号などをリスト化する


→ エンディングノートのように一覧表にしておくと、

遺言内容を考える際に非常に役立ちます。

ステップ2:相続人を確認する

・配偶者、子、兄弟姉妹、甥姪など
・戸籍謄本をたどって正確に把握する


→ 「疎遠な兄弟に全財産が行くのは避けたい」場合は、

遺言で特定の人に遺贈する必要があります。

ステップ3:財産の分け方を決める

・誰に、どの財産を、どんな理由で渡すか
・介護や見守りをしてくれた人への感謝を込めた「付言事項」を添える
→ 例:「生前、私を支えてくれた○○さんに感謝の気持ちを込めて、預金の一部を遺贈します。」

ステップ4:遺言執行者を選ぶ

・実際に遺言内容を実行してくれる人
→ 一人暮らしの場合は、

行政書士・司法書士・弁護士など専門家に任せるのが安心です。


信頼できる専門家を遺言書で指定しておけば、遺族間の混乱を防げます。

ステップ5:作成・保管・定期的な見直し

・作成後は5年〜10年ごとに見直す
・新しい財産や人間関係の変化があれば更新
・公正証書遺言の場合でも「再作成」で最新の内容にすることが可能です。

※さらに詳しい記事はこちらから

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伝えたい「付言事項」の重要性

遺言書に法的効力を持たない「付言事項」を書き添えることで、

心のこもった遺言になります。


例えば次のような文章です。

「長い間、私を支えてくれた○○さんに心から感謝しています。
この遺言が、皆さんの幸せな未来につながることを願っています。」

法的拘束力はありませんが、

これを読むことで遺族が「争わずに故人の思いを尊重しよう」と考えることが多く、

結果として争続を防ぐ効果があります。

※付言事項に関する記事はこちらから

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遺言書とあわせて検討すべき3つの契約

1.任意後見契約

認知症などで判断力が低下したときに備える契約。


財産管理や施設入所の手続きを、信頼できる人に任せられます。

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2.死後事務委任契約

葬儀・納骨・遺品整理・行政手続きなどを、亡くなった後に代行してもらう契約。


遺言書ではカバーできない「死後の実務部分」を支える重要な仕組みです。

3.エンディングノート

法的効力はありませんが、「連絡先一覧」「希望する葬儀の形」「デジタル情報」などを整理しておくことで、

遺言書とセットで大きな効果を発揮します。

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一人暮らしの高齢者が安心して遺言書を作るために

1.専門家のサポートを受けるメリット

行政書士は、遺言書の原案作成や遺言執行者指定、

付言事項のアドバイスなど、心と法の両面からサポートします。


郡山市や福島県内でも、

「行政書士=遺言書サポートの専門家」として相談件数が増えることが予想されます。

2.相談時に用意しておくと良いもの

  • 戸籍謄本・住民票
  • 預貯金・不動産・保険の資料
  • 想定している相続人・受遺者の一覧
    これらを事前に整理しておくと、スムーズに内容をまとめられます。

3.「今」始めることが最大の安心

遺言書は「まだ元気だから大丈夫」と後回しにされがちですが、

突然の入院や判断力低下の前にこそ作成すべきものです。


元気なうちに書いておけば、

内容もより明確で、本人の意思がしっかり反映されます。

おわりに:遺言書は「自分らしい人生の最終章」

一人暮らしだからこそ、

遺言書は「最後のメッセージ」としての価値を持ちます。


残された人に迷惑をかけないためではなく、

「自分の人生をきちんと締めくくる」ための大切な行動です。

当事務所では「法律的に正確な遺言書」だけでなく、


「心が伝わる遺言書」を作るお手伝いをしています。

もし、

  • 一人暮らしで今後が不安
  • 家族と疎遠
  • 感謝を形に残したい
    という思いがあれば、遺言書作成を検討してみてください。

小さな一歩が、将来の大きな安心につながります。