再婚・内縁関係・子連れ家庭の遺言書はどう書く?複雑な家族関係の相続対策

目次
はじめに
現代社会では、
「再婚」「内縁関係」「子連れ家庭」といった家族のかたちは多様化しています。
しかし、相続のルールは法律上の親族関係を前提としているため、
家族の絆が深くても「法律上の権利がない」ケースも多く見られます。
実際のところ、次のような相談が想定されます。
- 再婚相手の子ども(連れ子)には相続権があるの?
- 内縁の妻に財産を遺すにはどうしたらいい?
- 前妻との子どもと、今の妻との子どもで争いにならないようにしたい
これらは「遺言書」を正しく作ることで防げるトラブルです。
この記事では、
複雑な家族関係をもつ方がどのように遺言書を作成すれば安心できるのか、
行政書士の立場からわかりやすく解説します。
再婚・内縁・子連れ家庭で起こりやすい相続トラブル
「うちは仲が良いから大丈夫」と思っていても、
相続の現場は予想以上にシビアです。
特に複雑な家族関係では、次のようなトラブルがよく発生します。
① 前妻(前夫)の子どもと現配偶者の対立
再婚の場合、前婚の子にも相続権があります。
たとえ長年交流がなくても、
法律上は「子ども」であることに変わりありません。
「前妻との子が現妻に遺産を渡したくない」と主張し、
遺産分割協議が難航するケースは珍しくありません。
② 内縁の妻・夫に一切遺産が渡らない
婚姻届を出していない場合、
いくら長く同居していても相続人とは認められません。
被相続人の親族がすべてを相続し、
残された内縁の配偶者が生活の基盤を失う事例もあります。
③ 連れ子に財産を残せなかった
再婚相手の子どもは、
養子縁組をしていない限り「法律上の親子」ではありません。
そのため、相続の際に財産を受け取ることができません。
「一緒に育てた子に何も残せない」という悲しい結果も多く見られます。
これらのトラブルの共通点は、「遺言書がなかったこと」です。
つまり、遺言書さえあれば防げた問題なのです。
法律上の立場の違いを理解する
再婚や内縁関係では、
「法律上の家族関係」が一般的な家庭と異なります。
まずは、自分と家族の法的立場を整理しましょう。
| 立場 | 相続権 | 特徴 |
|---|---|---|
| 法律婚の配偶者 | あり | 婚姻届を出していれば自動的に相続人になる |
| 内縁関係のパートナー | なし | 婚姻届がない限り相続人ではない |
| 再婚相手の連れ子(養子縁組なし) | なし | 法律上の親子関係がない |
| 養子縁組をした連れ子 | あり | 実子と同じ扱いになる |
つまり、「内縁関係」や「養子縁組していない連れ子」には、
遺言書がなければ財産を遺せません。
どんなに心でつながっていても、
法律は血縁と婚姻を優先するのです。
再婚家庭の遺言書で特に注意すべきポイント
再婚家庭では、前婚の子どもも相続人になります。
たとえば、次のようなケースを考えてみましょう。
Aさんは前妻との間に1人の子どもがいます。
後にBさんと再婚し、Bさんとの間にも1人の子どもがいます。
Aさんの財産は自宅と預金のみ。
この場合、Aさんが亡くなると、
相続人は「現妻Bさん」「前妻との子」「現妻との子」の3人です。
Aさんが「家は現妻に残したい」と思っていても、
遺言書がなければ3人で分けることになります。
その結果、家を売却しないと分割できず、現妻が住む家を失う…という事態も起こり得ます。
▶ 対策:遺言書で「誰に何を遺すか」を明確にする
「自宅建物およびその敷地の所有権は妻Bに相続させる」
「預金のうち〇〇万円を長男Cに遺贈する」
このように具体的に記載することで、争いを防げます。
▶ 遺留分への配慮も重要
前妻の子どもには遺留分(法定相続分の半分)があります。
「すべてを現妻に」と書くと、
遺留分侵害額請求を受けるリスクがあります。
そのため、行政書士や税理士と相談し、
遺留分を踏まえた財産配分を設計することが大切です。
内縁関係のパートナーに財産を遺す方法
内縁関係は、戸籍上の夫婦ではありません。
したがって、遺言書がなければ財産を受け取る権利は一切ないという厳しい現実があります。
しかし、遺言書を作成すれば次のような方法で財産を遺すことが可能です。
(1)「遺贈」によって財産を遺す
「私の預金〇〇万円を内縁の妻△△に遺贈する」
このように書くことで、
法定相続人以外の人にも財産を渡すことができます。
ただし、他の相続人に遺留分がある場合、
その範囲を侵害すると請求されることがあるため、配分には注意が必要です。
(2)生前贈与を活用する
内縁の妻・夫に対して、生前に少しずつ財産を渡しておく方法です。
ただし、贈与税がかかるため、税理士と連携して設計するのが安全です。
(3)死亡保険金を活用する
保険金受取人を「内縁の妻」に指定しておけば、
相続財産ではなく保険契約上の給付として受け取ることができます。
遺留分の対象にもなりにくく、実務上よく用いられる方法です。
子連れ家庭での相続分トラブルを防ぐ遺言書
連れ子は「養子縁組」をしていない限り、
再婚相手の財産を相続できません。
したがって、遺言書で明確に指定することが重要です。
例文:
「私の長男○○の妻△△の連れ子である□□に、私の預金のうち100万円を遺贈する」
このように書けば、法定相続人でなくても遺産を受け取れます。
また、連れ子と実子がいる場合は、
どちらにも配慮した配分を明記することで「不公平感」を防げます。
公正証書遺言をおすすめする理由
複雑な家族関係では、自筆証書遺言よりも公正証書遺言を強くおすすめします。
理由は次の3点です。
- 形式ミスで無効になるリスクがない
公証人が関与するため、法的に確実です。 - 原本が公証役場に保管される
紛失・改ざんの心配がありません。 - 証人が立ち会うため、後々の争いを防げる
特に、再婚・内縁関係・子連れ家庭では、親族間の感情的な対立が起きやすいため、法的に強固な形式が求められます。
※公正証書遺言についての解説は下記の記事よりご覧ください
付言事項で「想い」を伝える
遺言書の中には、法律上の効果はないものの、
「付言事項(ふげんじこう)」という自由記述欄を設けることができます。
ここに「想い」を書き残すことで、
残された家族の心のわだかまりを軽くすることができます。
たとえば――
「前妻との子どもたちにも心から感謝しています。
新しい家族との生活を支えてくれた現妻に安心して暮らしてほしいと思い、このように遺言を残しました。」
このような言葉を添えるだけで、単なる「遺産分けの指示」ではなく、
家族の絆をつなぐメッセージになります。
行政書士としても、付言事項の内容は非常に重要だと感じています。
※付言事項に関する記事は下記よりご覧ください
まとめ
再婚・内縁・子連れ家庭では、「家族のかたち」は人それぞれです。
だからこそ、「愛情を法律で守るための仕組み」が必要です。
遺言書は「財産を分けるため」だけのものではありません。
「家族の平和を守るための最後のメッセージ」です。
法律上のトラブルは、想いを形にしておくことでほとんど防げます。
遺言書を正しく作れば、誰かが傷つくことも、争うことも避けられます。
再婚・内縁・子連れ家庭の相続・遺言でお悩みの方は、
行政書士くろす綜合法務事務所までお気軽にご相談ください。
家族構成を丁寧に整理し、想いをカタチにするお手伝いをいたします。
「複雑な家族関係こそ、きちんと遺す」――それが安心につながる第一歩です。


