相続人がいない?行方不明?— まず知っておきたい基礎知識

目次
はじめに
「相続人がいない場合は、財産は国に取られてしまうんですよね?」
「相続人が行方不明で、手続きが止まっています…」
このような話を聞いたことはありませんでしょうか。
確かに、
相続人がいない、または行方不明のまま手続きができない場合には、
- 相続財産清算人(そうぞくざいさんせいさんにん)
- 不在者財産管理人(ふざいしゃざいさんかんりにん)
という制度が関係してきます。
しかし、
「いつ、どちらを使うのか」
「どういう順番で手続きをするのか」
ここが非常に分かりづらいのです。
本記事では、専門用語をできるだけかみ砕きながら、
- 仕組み
- 手続きの流れ
- 依頼先
- 注意点
をわかりやすく解説していきます。
相続人がいない場合とは?(法定相続人がゼロのケース)
まず、「相続人がいない」とは、次のような場合をいいます。
① 配偶者も子どももいない
独身のまま亡くなった場合などです。
② 子どもはいるが、すでに死亡していて代襲相続人もいない
③ 直系尊属(父母・祖父母など)もいない
④ 兄弟姉妹もおらず、甥・姪もいない
つまり、
誰一人として、相続権を持つ人が残っていない
という状態です。
相続人がいない場合、財産はどうなる?
「すぐに国のものになる」と誤解されがちですが、
実は次の流れを踏みます。
1. 相続財産管理人(相続財産清算人に近い役割)が選ばれる
申し出をすることで家庭裁判所が相続財産清算人を選任します。
2. 債権者・受遺者などへの弁済
- 借金
- 未払い料金
- 遺言で財産を受け取る人がいる場合
これらを整理・支払います。
3. 特別縁故者への財産分与
一定の要件のもと、次の人が請求できることがあります。
- 長年介護していた人
- 同居して生活を支えていた人
- 事業や財産の維持に協力した人
4. それでも残った財産は国庫へ
ここで初めて、国に帰属します。
「亡くなった方と特別な関わりがあった人」が救済される可能性がある
という点は、意外と知られていません。
相続人が行方不明の場合 — 不在者財産管理人とは?
次は、
相続人はいるけれど、連絡が取れない
行方が分からない
というケースです。
この場合に登場するのが、
不在者財産管理人
です。
典型的な相談例
- 相続人の一人が海外へ行ったまま音信不通
- ずっと行方不明で、住民票も不明
- 連絡しても返事がない
相続は「全員の同意」で進める場面が多いため、
一人でも欠けると手続きが完全に止まってしまいます。
不在者財産管理人の役割
家庭裁判所が選んだ管理人が、
- 相続財産を管理する
- 必要な手続きを代わりに行う
- 不在者に不利益がないように配慮する
という役割を果たします。
重要ポイント
不在者財産管理人は、
不在者の代理人ではなく「財産そのものの管理人」
という位置づけです。
「相続財産清算人」と「不在者財産管理人」の違い
ややこしいところを、整理してみましょう。
| 項目 | 相続財産清算人(相続財産管理人) | 不在者財産管理人 |
|---|---|---|
| 相続人 | いない | いるが行方不明 |
| 申立先 | 家庭裁判所 | 家庭裁判所 |
| 役割 | 財産を整理して清算 | 財産を守り、必要手続き |
| 最終的に | 国庫へ帰属することあり | 相続人本人に渡す |
ここを理解すると、
どの制度を使うべきか
が見えてきます。
手続きの流れ(イメージ)
① 相続人がいないか、調査する
戸籍をすべて取り寄せて確認します。
ここでの戸籍収集は非常に大変で、
- 本籍が転々としている
- 古い除籍謄本が必要
- 地方の役所に問い合わせが必要
というケースがあります。
② 家庭裁判所へ申立て
必要書類の例:
- 収集した戸籍一式
- 財産目録
- 不在者の状況説明
- 申立書 など
③ 裁判所が選任
法律専門職が管理人となることが多いです。
行政書士も管理人になることができます。
④ 財産整理 → 精算・管理へ
よくある質問(Q&A)
Q1:費用はどれくらいかかりますか?
申立手数料のほか、
管理人への報酬などが発生します。
ケースによって異なるため、
事前見積もりをとること
が大切です。
Q2:家族が勝手に預金を引き出したら?
トラブル・法的問題になる可能性が高いです。
必ず専門家へ相談してください。
Q3:時間はどれくらいかかる?
数ヶ月〜1年以上かかることも珍しくありません。
早めの対応が何より重要です。
放置すると起こるトラブル
放置してしまうと、次のような問題が起こります。
- 不動産の名義が変わらない
- 管理費・固定資産税が滞納
- 空き家トラブル
- 近隣住民との紛争
- 財産が散逸
相続は「時間が解決するもの」ではありません。
行政書士としてお手伝いできること
当事務所では、
- 戸籍収集
- 相続関係の調査
- 家庭裁判所への申立サポート(連携士業)
- 財産目録作成
- 相続全体の整理
などをワンストップでサポートしています。
「誰に相談していいのかわからない」
そんな時こそ、一度ご相談ください。
まとめ — 迷ったら早めの相談が一番の近道
相続人がいない場合、
相続人が行方不明の場合。
どちらも共通しているのは、
早めに動くほど、解決がスムーズになる
という点です。
- 相続財産清算人
- 不在者財産管理人
制度を正しく理解し、
適切な手続きを選ぶことが大切です。
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