終活-尊厳死宣言公正証書の作成|自分らしい最期を迎える準備とは

目次
はじめに
「延命治療はどこまで受けたいのか」
「もし意識がなくなったらどうしてほしいのか」——
こうした問いに明確な答えを残す人は、実は多くありません。
医療技術の進歩によって、人は長く生きられる時代になりました。
しかし、その一方で「本人の意思が分からないまま延命治療を続ける」という現実も増えています。
そんな中、注目したいのが 「尊厳死宣言公正証書」 です。
これは、自分の「延命治療に関する意思」を法的に確かな形で残しておく文書であり、
本人の尊厳を守ると同時に、
家族の精神的負担を大きく減らす効果があります。
本記事では、行政書士として郡山市で終活支援を行う立場から、
「尊厳死宣言公正証書とは何か」
「どのように作るのか」
「どんな効果があるのか」を詳しく解説します。
尊厳死宣言(リビングウィル)とは
尊厳死宣言とは、
「回復の見込みがない終末期において、
延命治療を望まない」という意思をあらかじめ表明するものです。
英語では「リビングウィル(Living Will)」と呼ばれ、
欧米では広く普及しています。
日本では明確な法律は存在しませんが、
医療現場では尊厳死宣言書をもとに本人の意思を尊重するケースが増えています。
つまり、法的効力はないが、
医療判断に大きな影響を与える「事実上の効力」を持つ文書 です。
尊厳死宣言の目的
- 意識を失ったときでも「本人の意思」を尊重してもらうため
- 家族が「延命治療をするかどうか」で苦しむことを防ぐため
- 医師が倫理的・法的に判断しやすくするため
- 「自分らしい最期を迎える」ための自己決定権を実現するため
尊厳死宣言は「家族への思いやり」として作成される方が多いです。
家族が医療現場で「本人はどうしたかったのか」と悩む時間を減らし、
「本人の意思に沿った形で見送る」という納得を与えるための書類なのです。
なぜ「公正証書」にするのか
尊厳死宣言は、自分で書いたメモやノートに記しても構いません。
しかし、自筆の書面では「本人の意思かどうか」
「偽造ではないか」という疑義が生じることもあります。
そのため、行政書士としては 「公正証書による尊厳死宣言」 を強くおすすめしています。
これは、公証人が本人の意思を確認し、
公文書として正式に作成するものです。
自筆の宣言書との違い
| 項目 | 自筆の尊厳死宣言書 | 公正証書による尊厳死宣言 |
|---|---|---|
| 信頼性 | 筆跡の確認が必要 | 公証人が本人確認を実施 |
| 改ざんリスク | あり | なし(原本は公証役場保管) |
| 医療機関での受理 | 拒否される可能性あり | 高い信頼性で受理されやすい |
| 効力の明確さ | 弱い | 法的根拠に基づいた確実な文書 |
公正証書にする3つのメリット
1.本人確認が確実
公証人が直接本人に面談し、内容を理解しているか確認します。2.文書が改ざんされない
正本は本人が保管し、副本(謄本)は公証役場で保存されます。3.家族・医師が安心して判断できる
公文書という形式により、医師や家族が迷うことなく判断できます。
郡山市内では、「郡山公証役場」で作成できます。
尊厳死宣言公正証書の主な内容
公正証書で作成する場合、内容はある程度定型化されていますが、
本人の考え方や信条に合わせてカスタマイズすることができます。
一般的な構成例
- 前文(本人の意思表明)
「私は、回復の見込みのない終末期においては、無理な延命措置を望みません。」 - 延命措置の具体的な範囲
人工呼吸器、心臓マッサージ、人工透析、胃ろう、点滴など - 苦痛緩和の希望
「痛みを和らげる治療は受けたい」旨を記載 - 家族・医師への感謝と信頼
「家族に判断の負担をかけたくない」旨を添えると説得力が増す - 証人・日付・署名押印
サンプル文(抜粋)
私は、回復の見込みがなく、ただ生命を維持するだけの治療を望みません。
私の意思が確認できなくなった場合でも、家族や主治医はこの意思を尊重して判断してください。
私は、尊厳を保ち、安らかに最期を迎えることを希望します。
このように書くことで、
「延命治療を拒否したい」という意思だけでなく、
「家族に感謝し、責任を押しつけない」という温かいメッセージも伝わります。
作成手続きの流れ
尊厳死宣言公正証書は、以下のステップで作成します。
① 行政書士への相談・ヒアリング
本人の希望を細かく確認します。
どのような医療を望むのか、苦痛緩和は希望するのか、
家族構成、宗教観などを丁寧に聴き取ります。
② 文案の作成
行政書士が文案を作り、公証人と調整します。
不明確な表現や医学的に誤解される表現を避けることが大切です。
③ 公証役場での手続き
郡山公証役場にて、公証人が本人と面談。
内容を読み上げて意思確認し、署名・押印を行います。
④ 正本・謄本の受け取り
受取後はコピーを家族・主治医に渡しておくとよいでしょう。
⑤ 定期的な見直し
病状や考え方が変わった場合は、再作成も可能です。
行政書士が顧問的にサポートし、定期的に内容を更新することもできます。
尊厳死宣言公正証書を作成するメリット
1. 家族の精神的負担を減らせる
本人の意思が明確であれば、
家族が「延命するかどうか」で悩む必要がなくなります。
多くの遺族が「本人の意思が分からなかったことが一番つらかった」と語ります。
2. 医師が判断しやすい
医療現場では、本人の意思を確認できる書面があれば、
それに沿って処置ができます。
法律的な裏付けがあるため、
医師も安心して尊重できるのです。
3. 本人の尊厳を守る
「最期をどう迎えるか」は、
人生の最も重要な自己決定です。
尊厳死宣言書は、まさに自分らしく生き抜くための最後の意思表示といえます。
4. 行政書士によるトータル支援
行政書士は尊厳死宣言の作成だけでなく、
死後事務委任契約・遺言書・エンディングノートなど終活全体をサポートできます。
「書類だけで終わらない支援」ができるのが専門家の強みです。
まとめ
尊厳死宣言公正証書は、
「延命治療を拒否する」ための冷たい書類ではありません。
むしろ、「最期まで自分らしく生きたい」
「家族に迷惑をかけたくない」という優しさの表れです。
この書類を作ることで家族との対話が生まれ、心の整理が進みます。
「死の準備」ではなく、「よりよく生きるための準備」——それが尊厳死宣言です。
生き方を選ぶように、最期のあり方も自分で選ぶ。
それが、尊厳を持って生きるということ。
郡山市で尊厳死宣言公正証書の作成を検討している方は、ぜひご相談ください。
あなたの想いを、確かな形で残すお手伝いをいたします。
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