遺言書を見つけたときにすぐすべきこと|行政書士が徹底解説

はじめに

相続が発生したとき、

最初の大きな分岐点となるのが「遺言書の有無」です。


そして、 遺言書を見つけた瞬間から、

家族が必ず守らなければならない法律上のルールや手続きが存在します。

しかし実際には、

  • とりあえず開封してしまった
  • 内容を読んで揉めそうだから隠してしまった
  • 誰に相談すべきか分からなかった

といった理由から、後々トラブルに発展するケースが非常に多くあります。


そこで本記事では、

「遺言書を見つけたときにすぐすべきこと」 をわかりやすく解説します。

これらを知っておくことで、相続が円滑に進み、

家族関係の悪化を防ぐことができます。


ぜひ最後までご覧ください。

遺言書を勝手に開封しない(=家庭裁判所の検認が必要)

遺言書を見つけたときに最も大事なのは、

絶対に勝手に開封しないことです。

特に「自筆証書遺言」の場合、

封筒に入って封印されていることがあります。

しかし、多くの人はついその場で開封してしまいがちです。

■勝手に開封すると法律違反になる可能性

民法では、封印された遺言書を勝手に開封すると、


「5万円以下の過料」 を科される可能性があると定めています。

罰金ではなく過料ではあるものの、


「法律を知らなかった」では済まされない問題です。

■家庭裁判所での「検認」とは?

自筆証書遺言は、

  • 偽造・変造を防ぐため
  • 日付・署名・押印が正しいか確認するため
    家庭裁判所で検認 という手続きを受ける必要があります。

※法務局の自筆証書遺言保管制度を使っている場合は検認不要

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■行政書士にできるサポート

家庭裁判所への提出書類の作成、

必要な添付資料の案内などを支援できます。


早い段階で専門家に相談するとスムーズです。

遺言書の種類を確認する(自筆・公正証書・秘密証書)

遺言書には3つの種類があり、

それぞれ手続きが異なります。

■(1)自筆証書遺言

自筆で書かれた遺言書。封印されていることも多い。
→ 家庭裁判所の検認が必須

■(2)公正証書遺言

公証役場で作成された遺言書。

原本は公証役場で保管されている。
→ 検認不要ですぐに相続手続きへ進める

■(3)秘密証書遺言

内容は秘密だが、存在だけ公証役場で証明した遺言書。

ほとんど使われない。
→ 家庭裁判所の検認が必要

遺言書の種類によって流れが180度変わる

公正証書遺言ならすぐに手続きが進みますが、


自筆証書遺言の場合は検認手続きが必要になり、


相続開始までに数週間〜1か月以上かかることもあります。

遺言書を見つけた状態で最初にやるべき判断

  1. 公正証書かどうか?(公証役場の正本・副本があるか)
  2. 自筆証書か?(自署・押印のある紙の束など)
  3. 法務局の保管制度を使っているか?(封筒に記載がある場合も)


不明な場合は専門家に写真を送って確認してもらうのが確実です。

遺言書が必要なのはなぜ?そもそもいる?いらない?

はじめに 遺言書はそもそもいらないのではないか? そのように考えたことはありませんか。 確かに民法第900条に「法定相続分」の記載があり、 何もしなくても相続人に…

相続人全員へ遺言書を見つけた事実を共有する

遺言書を見つけた時点で、


相続人へ速やかに共有する必要があります。

■遺言書を隠すと大トラブルへ発展

  • 自分に不利な内容だったので家族に知らせなかった
  • 兄弟間で情報を握りつぶした
  • 遺留分で揉めそうだから黙っておいた

このようなケースは、後に発覚すると
「遺言書の隠匿」「相続欠格事由」 が問題になる可能性もあります。

■共有の方法はどうする?

・LINEの家族グループ
・メール
・書面での通知(望ましい)

特に検認手続きでは 相続人全員へ家庭裁判所から通知が届く ため、
早めに知らせておくことでトラブルを避けやすくなります。

遺言内容を正しく読み解き、専門家の確認を受ける

遺言書の内容は、一般の方が読むと意外と誤解しやすいものです。

■よくある誤解

  • 財産の記載が一部だけで、残りの財産の扱いが不明
  • 言葉の使い方が曖昧で解釈に揺れがある
  • 遺留分の侵害の有無を誰も確認していない

こうした誤解から、

せっかくの遺言書が揉め事の火種になることもあります。

■専門家が確認すべきポイント

行政書士は以下内容をチェックします:

  • 遺言書が法的に有効か
  • 日付・署名・押印は正しいか
  • 相続人・受遺者の記載に漏れはないか
  • 財産目録の漏れはないか
  • 解釈のぶれが出そうな文言はないか
  • 登記・相続税・預金解約などをするうえで問題無いか 

※登記の申請は司法書士の先生が担当します

■遺言書の読み違いは後の手続きに大きく影響

特に、「不動産が複数あるケース」や、


「農地」「山林」が絡む場合は注意が必要です。

遺言の言葉ひとつで、

  • 農地法の手続き
  • 遺留分侵害額請求
  • 不動産登記
    などが大きく変わることがあります。
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財産を調査し、遺言書に書かれていない財産も把握する

遺言書があっても、

そこに全財産が書かれているとは限りません。

■よくあるケース

  • 生命保険の記載がない
  • 預金口座が複数ある
  • 休眠口座がある
  • 不動産が登記簿と食い違っている
  • 相続開始前に名義変更した通帳がある
  • 有価証券(株・投資信託)が残っている

遺言書は最低限の財産だけ書かれていることが多く、


抜けている財産があると、

その財産だけ別に遺産分割協議が必要になります。

■財産調査の流れ

  1. 不動産 → 登記事項証明書、名寄帳
  2. 預金口座 → 銀行への照会
  3. 有価証券 → 証券会社の残高証明
  4. 生命保険 → 加入先の確認
  5. 借金の確認 → 信用情報・金融機関からの通知
  6. 車両・貴金属・農機具など

特に農家の場合、


「農地」「耕作放棄地」「農業委員会の利用権設定」などがあるため、


行政書士が関わるケースもあります。

遺言書を見つけた後の流れまとめ

遺言書を見つけた直後の流れは次のようになります。

  1. 開封しない(=検認が必要か判断)
  2. 遺言書の種類を確認
  3. 相続人へ共有
  4. 専門家の確認を受ける
  5. 財産調査を行う
  6. 相続手続き(不動産・預金・車両など)
  7. 登記・税務・行政手続へ進む

遺言書があると手続きは簡単になると思われがちですが、


実際には 「遺言書の取り扱い次第で難易度が大きく変わる」 のが現実です。

よくある相談

  • 自筆証書遺言を家の仏壇から見つけた
  • 公正証書遺言があると思っていたが、実は別の遺言書も存在した
  • 兄弟の誰かが遺言書を隠していた
  • 不動産が複数あり、内容の読み取りが難しい
  • 農地・山林が絡んでおり、農業委員会の手続きが必要

特に農地が絡むと、相続+農地法のダブル手続きになるため、


行政書士のサポートが大きな助けになります。

まとめ:遺言書を見つけたら最初の判断がすべてを左右する

遺言書を見つけたときにやるべきことは、以下の5つです。

  1. 勝手に開封しない
  2. 種類を確認する
  3. 相続人へ共有する
  4. 専門家の確認を受ける
  5. 財産調査を行う

遺言書は単なる紙ではなく、


家族の最後の意思を守るための重要な法律文書 です。

取り扱いを誤ると、
・相続トラブル
・手続きの遅延
・費用負担の増加
につながります。

相続が発生したばかりで心も落ち着かない状況だと思いますが、


最初に正しい手順を踏むことで、

その後の相続手続きが大きくスムーズになります。

遺言書を見つけた場合、


行政書士として手続きの流れや必要な書類のご案内も可能です。


お困りの際は、早めのご相談をおすすめします。