遺言書を書いたのに揉めた!よくある失敗例と対策10選

はじめに:遺言書を書いたのに「揉める」ことは意外と多い

「遺言書を書けば、相続は安心」


――そう考える方は多いでしょう。

しかし、実際の現場ではこうした声が後を絶ちません。

「父が遺言書を残したのに、兄弟で争いになってしまった」
「母の気持ちを尊重したいけれど、書き方が曖昧で手続きが止まっている」

行政書士として数多くの相続・遺言案件を見ると、


遺言書があるのに揉めたケースがあります。

原因は「法的な不備」だけでなく、


「想いの伝え方」や「家族間の感情バランス」が影響しているのです。

この記事では、遺言書作成の失敗例と防止策を丁寧に解説します。


特に「介護をした子に多く残したい」

「不動産が複数ある」

「郡山市内に実家・農地を持っている」方にとって必見の内容です。

なぜ遺言書があっても揉めるのか?

1. 「形式的に正しい」だけでは不十分

遺言書は民法に定められた法的文書ですが、


その本質は「家族に想いを伝える手紙」に近いものです。

つまり、法律的に正しくても、感情的に納得できないと争いが起こるのです。


2. 相続トラブルの主な原因は誤解と説明不足

典型的なパターンは以下の3つです。

  1. 「なぜこの人だけが多いのか?」という説明不足
  2. 「書いてあるけど意味が曖昧」な文言ミス
  3. 「気持ちが伝わっていない」ことによる不信感

このように、家族間の感情のズレが争いを生みます。


法律的に正しくても、人間関係の温度差を埋めることが大切です。


3. 家族の構造変化と現代型トラブル

郡山市をはじめ、地方でも近年は「核家族+遠方の相続人」が増えています。
例えば、

  • 長男が郡山で両親と同居
  • 次男が東京で就職・結婚
    という構成の場合、財産をどう分けても「公平感」の認識がズレるのです。

つまり、物理的な距離が心理的な距離に変わる
これが現代の相続トラブルの根本原因です。

よくある遺言書の失敗例10選

失敗①:財産の特定があいまい

「自宅の土地を長男に相続させる」
という一文だけでは、登記上の地番が特定できず、
「どの土地?」「家屋はどうなる?」というトラブルが発生します。

対策:
登記事項証明書を確認し、

地番・家屋番号・地目・面積などを正確に記載する。


行政書士や司法書士が登記簿をチェックすると確実です。


失敗②:「相続させる」と「遺贈する」を混同

法律上、「相続させる」と「遺贈する」では意味が違います。

表現対象者効果発生時登記方法
相続させる相続人当然に取得相続登記
遺贈する相続人以外(例:孫・友人)受諾が必要贈与登記

対策:
法的文言を正しく使う。迷ったら専門家に文案をチェックしてもらう。


失敗③:付言事項(想いのメッセージ)がない

遺言の内容が法律的に正しくても、


「なぜこの分け方にしたのか」が書かれていないと、

感情的な納得が得られません。

対策:
付言事項で理由と感謝を伝える。
たとえば:

「長男には介護の負担をかけたため多くを相続させます。
他の兄弟も理解してほしいと思っています。」


失敗④:古い内容をそのまま放置

10年前の遺言書がそのまま残っており、

  • 財産内容が変わっていた
  • 相続人が亡くなっていた
  • 家族関係が変化していた
    というケースは非常に多いです。

対策:
少なくとも3年〜5年に1度は見直しを行う。


新しい遺言書を作れば、古いものは自動的に失効します。


失敗⑤:自筆証書で形式ミス

  • 日付が抜けている
  • 財産目録に押印がない
  • 代筆してしまった

こうした形式不備は遺言書が無効になる原因です。

対策:
公正証書遺言を利用する。


費用はかかりますが、法的・心理的安心度が圧倒的に高いです。


失敗⑥:共有不動産を分割せずに指定

「兄弟2人で半分ずつ相続」と書いた結果、


売却・賃貸・管理すべてに両者の同意が必要となり、後々の対立要因になります。

対策:
原則、共有指定は避ける。


どうしても必要な場合は、「将来の分割方法」も記載しておく。


失敗⑦:代償分割を曖昧に記載

「長男が不動産を相続し、次男に金銭で補償する」とだけ書いてしまうと、


金額や支払い期限を巡って揉めます。

対策:

「次男に対して500万円を、相続開始後6か月以内に支払うものとする」
など、金額・時期を明確化する。


失敗⑧:相続人以外に遺贈したことで争いに

「介護をしてくれた親族以外の人」に遺贈すると、


他の相続人が「不当だ」と感じて訴訟になることもあります。

対策:
感謝の気持ちは付言事項で伝えつつ、
遺贈の金額や範囲を控えめに設定する。


失敗⑨:遺留分を侵害していた

遺留分とは、法定相続人に最低限保障される相続割合です。


これを侵害すると、遺留分侵害額請求(訴訟)を起こされる可能性があります。

対策:
相続税評価額をもとに配分を決める。
不動産・預金・保険のトータルバランスで調整を。

遺言があっても請求できる!?遺留分とは

はじめに 遺留分侵害額請求という言葉はご存じでしょうか。 遺留分侵害額請求(いりゅうぶんしんがいがくせいきゅう)とは、 相続において最低限の取り分である「遺留分」…


失敗⑩:遺言執行者を指定していない

誰が遺言を実行するのか決まっていないと、


登記・解約・名義変更の手続きが進まず、

遺産分割協議と同様の混乱が起きます。

対策:
信頼できる行政書士・司法書士を遺言執行者に指定する。
家族の負担を減らし、スムーズな相続を実現できます。

※その他遺言書に関する無効の例は下記より

遺言書を書いたのに相続トラブルに!?「無効になる遺言書」の共通点と予防策

はじめに 「これで安心だ」と思って作成した遺言書が、 実際の相続時に「無効」とされてしまうケースは少なくありません。 せっかく遺言書を残しても、形式の不備や記載ミ…

その他トラブル事例集

事例①:農地を長男に相続 → 兄弟で対立

農家の父が「農地は長男に相続させる」と書いたが、


付言事項がなく、「なぜ次男には分けなかったのか」が不明。


結果、兄弟間で不信感が生まれ、遺留分請求に発展。

対策:

「農業を継いでくれる長男に託す。
次男には別途現金を相続させる。」
と書けば、争いは防げた。


事例②:実家の家屋だけ指定 → 土地が漏れて登記不可

「郡山市〇丁目〇番地の家を長女に相続させる」とだけ記載し、


土地部分が記載漏れ。登記ができず、手続きが1年遅延。

対策:
建物と土地をセットで指定する。

「上記建物の敷地である土地も併せて相続させる。」


事例③:付言事項に“差をつけた”言葉

「長男は親不孝だったので一切相続させない」
と書いた遺言書が発見され、長男が訴訟。家族関係が完全に破綻。

対策:
否定的な表現は絶対に避ける。


不平等を設けるときは感謝・理由・願いを添える。

トラブルを防ぐ「付言事項」活用術

付言事項は、争いを防ぐ「心のクッション」です。


以下のような書き方をすると、家族全員の納得を得やすくなります。

付言事項とは?心のメッセージを遺す遺言書のあとがきの書き方

はじめに:遺言書で「想い」をどう伝えるか 遺言書を作成しても、 「なぜこのように分けたのか」「どうして長男に多く相続させたのか」といった 遺言者の「想い」や「背景…


付言事項のおすすめ文例

① 感謝を伝える

私の財産は家族の支えで築いたものです。
今まで本当にありがとう。

② 分け方の理由を説明

長男には農業を継いでくれた感謝を込めて、農地を託します。
他の兄弟も理解してくれることを願っています。

③ 家族への願い

私がいなくなったあとも、兄弟仲良く支え合っていってください。

④ 介護をしてくれた子への感謝

最後まで看てくれた○○に、心からありがとう。
あなたのおかげで穏やかな時間を過ごせました。

遺言書を「正しく」作るための7つのステップ

1.財産をリスト化する(不動産・預金・保険など)

2.相続人を確定する(戸籍で確認)

3.分け方を検討する(バランス・意向)

4.付言事項で想いを添える

5.遺言執行者を指定する

6.公証役場で公正証書遺言を作成する

7.定期的に見直す

遺言書を確実に機能させるための「専門家チェックポイント」

チェック項目内容
財産の特定登記事項証明書・通帳・保険証書をもとに作成
相続人確認戸籍で正確に特定(再婚・認知など注意)
文言の整合性相続・遺贈・代償分割の区別を明確に
付言事項感謝・理由・希望を記載
執行者専門家を指定して実務を円滑化
定期更新3〜5年ごとに見直し

郡山市などの地域で想定される遺言トラブルと地域的特徴

福島県郡山市は、

  • 農地+自宅+預金を所有する高齢者が多い
  • 相続人の一部が県外在住
  • 二世帯同居・兄弟介護が多い

といった地域特性があります。

そのため、農地法・不動産登記・感情面の三重構造トラブルが発生しやすいと想定されます。

対策:

  1. 農地を相続する場合は、農地法3条の届出が必要。
  2. 郡山市の農業委員会との事前相談で「営農継続性」を説明。
  3. 家族会議で「誰が農地を維持するか」を明確化。

遺言書にこれらを明記しておくことで、許可・登記・実務がスムーズに進みます。

争わない遺言を作るために必要な3つの意識

  1. 財産の多寡よりも「思いやり」を重視する
  2. 公平=平等ではないことを理解する
  3. 家族に感謝を伝える勇気を持つ

「ありがとう」を一行書くだけで、家族は争わなくなります。

まとめ:遺言書は法律書ではなく家族への手紙

遺言書は、財産の分け方を決めるだけの文書ではありません。


それは、「これから家族が仲良く生きていくためのメッセージ」です。

行政書士として多くの現場を見てきた経験から言えることは、


遺言書で大切なのは「法」と「情」の両方を整えること

法律的に正しく、想いが伝わる遺言書こそ、真の争わない遺言書です。