親族間売買でも農地法3条は必要?知らないと危険な農地取引の落とし穴

目次
はじめに
「親から子へ農地を売るだけだから、手続きは簡単だろう」
「兄弟間の売買なら、農地法の許可はいらないのでは?」
相続や家族間の土地整理の場面で、このような誤解は多く見られます。
しかし結論から言うと、
親族間売買であっても、原則として農地法3条の許可は必要です。
本記事では、
- 農地法3条とは何か
- なぜ親族間でも許可が必要なのか
- 例外的に不要となるケース
- 許可を取らずに売買した場合のリスク
- 実務でよくある失敗例
を中心に実務視点で解説します。
農地法3条とは何か?
農地法3条とは、
農地の権利を移転・設定する際に必要な許可を定めた規定です。
具体的には、以下のような行為が対象になります。
- 農地の売買
- 贈与
- 交換
- 賃貸借
- 使用貸借
つまり、所有権や使用権が他人に移る行為全般が農地法3条の対象です。
重要なのは、
「対価があるかどうか」「親族かどうか」は関係ないという点です。
なぜ親族間でも農地法3条が必要なのか?
農地法の最大の目的は、
「農地を守り、農業を継続させること」です。
そのため農地法では、
- 農地を取得する人が
- 実際に農業を行えるのか
- 適切に管理できるのか
という点が厳しくチェックされます。
ここで重要なのが、
親族=農業ができるとは限らない
という考え方です。
たとえば、
- 農業経験がない会社員の子ども
- 遠方に住んでいる兄弟
- 将来も農業をする予定がない相続人
これらの場合、
親族であっても「農地を適切に利用できない」と判断されれば、許可は下りません。
親族間売買でも農地法3条が必要な典型例
以下のケースは、ほぼ確実に農地法3条許可が必要です。
親から子へ農地を売却する場合
「相続対策として売買にしたい」という相談は非常に多いですが、
売買である以上、農地法3条許可が必要です。
兄弟姉妹間で農地を売買する場合
たとえ実家の農地であっても、
所有者が変わる=権利移転のため、許可対象になります。
親族に無償で農地を譲る場合(贈与)
贈与であっても、農地法3条の対象です。
「お金が動かないから大丈夫」というのは完全な誤解です。
農地法3条が不要となる例外ケース
では、親族間であれば絶対に必要なのかというと、そうではありません。
例外的に許可が不要なケースも存在します。
相続による取得
相続(遺産分割を含む)によって農地を取得する場合、
農地法3条の許可は不要です。
ただし注意点として、
- 相続後に「届出」は必要
- 取得後の農地利用状況はチェックされる
という点は押さえておく必要があります。
包括遺贈による取得
遺言による包括遺贈の場合も、
原則として許可は不要です。
ただし、特定遺贈の場合は扱いが異なることがあるため、事前確認が必須です。
包括遺贈と特定遺贈の違い【比較表】
| 項目 | 包括遺贈 | 特定遺贈 |
|---|
| 意味 | 遺産の全部または一定割合を包括的に遺贈すること | 特定の財産を指定して遺贈すること |
| 遺言の書き方例 | 「全財産の2分の1をAに遺贈する」 | 「○番の農地をAに遺贈する」 |
| 法的な立場 | 相続人に準じた立場 | 相続人ではない第三者 |
| 相続放棄 | 可能 | 不可 |
| 遺産分割協議 | 原則として参加する | 原則として参加しない |
| 債務(借金)の承継 | 割合に応じて負担する | 原則として負担しない |
| 農地法3条の許可 | 不要(相続と同様の扱い) | 必要になる場合がある |
| 登記手続き | 相続登記に準じて行う | 遺贈を原因として行う |
| 実務上の注意点 | 債務も引き継ぐ点に注意 | 農地・不動産では許可要否に注意 |
農地法3条を取らずに売買したらどうなる?
「親族間だし、バレないだろう」
「とりあえず登記だけしてしまおう」
こうした判断は、非常に危険です。
売買契約が無効になる可能性
農地法3条許可を得ないまま行った売買は、
法律上、無効と判断される可能性があります。
つまり、
- お金は払った
- 登記もした
それでも「売買が成立していない」と扱われるリスクがあるのです。
農地法3条許可でチェックされるポイント
親族間売買であっても、審査内容は通常と同じです。
取得者が農業を行えるか
- 農業経験
- 農機具の有無
- 労働力
取得後も農地として利用するか
- 宅地化の予定はないか
- 倉庫や駐車場にしないか
農地の面積要件
- 下限面積(地域ごとの設定)を満たすか
親族だからといって、審査が甘くなることはありません。
親族間売買を選ぶ前に考えるべきこと
実務上よく感じるのは、
「本当に売買である必要があるのか?」
という点です。
相続で足りるケースも多い
相続で取得すれば、
- 農地法3条許可は不要
- 手続きも比較的シンプル
というメリットがあります。
売買にすると税務リスクも
親族間売買は、
- 低額譲渡
- みなし贈与
といった税務上の問題が生じやすく、農地法以外のリスクも増えます。
行政書士に相談するメリット
農地法3条は、
「条文を読めば誰でも分かる」
というものではありません。
- 地域ごとの運用差
- 農業委員会の考え方
- 事前相談での調整
これらを踏まえて進めないと、時間だけが無駄になることも珍しくありません。
特に親族間売買は、
「簡単だと思っていたのに、実は一番面倒だった」
というケースが非常に多い分野です。
まとめ|親族間売買でも農地法3条は原則必要
最後にポイントを整理します。
- 親族間売買でも、原則として農地法3条許可は必要
- 親族だからといって例外にはならない
- 相続・包括遺贈は許可不要
- 無許可売買は無効リスクが高い
- 事前相談が何より重要
農地は「家族の土地」ではなく、
法律上は「守るべき資源」として扱われています。
だからこそ、
「親族間だから大丈夫」
という思い込みこそが、最大の落とし穴です。
※その他農地に関する記事

