「相続財産」とは?種類・評価方法・注意点を解説

はじめに|相続財産を正確に把握することは「相続トラブル防止」の第一歩

相続のご相談を受けていると、

「相続財産には何が含まれるのか分からない」

「預金以外に何を調べる必要がある?」という疑問があるかと思います。

実は、「相続財産を正確に洗い出せていないこと」こそが、


・相続人間での不信感
・不公平感の発生
・遺産分割協議の長期化
・最悪の場合は訴訟トラブル

に繋がる大きな原因です。

本記事では、郡山市で相続業務を取り扱う行政書士の立場から、


相続財産の種類・評価方法・財産調査のポイント・注意点を徹底解説します。

相続財産とは?

相続財産とは、被相続人(亡くなった方)が

死亡時点で所有していた財産・権利・義務の総称をいいます。


主に次の3つに分類できます。

  • プラスの財産(積極財産)
  • マイナスの財産(消極財産)
  • みなし相続財産(生命保険金など)

相続財産を正確に把握するには、

これらを漏れなく調査する必要があります。

プラスの相続財産(積極財産)

相続で最もイメージしやすいのが「プラスの財産」です。

1 .不動産(宅地・建物・農地)

  • 自宅
  • アパート・投資物件
  • 農地・田畑
  • 駐車場用地
  • 山林

登記簿情報はもちろん、固定資産税評価証明書名寄帳で全体像を確認します。

■ポイント
地方の場合、農地や山林が後から見つかるケースが非常に多いため、

必ず自治体で名寄帳を取得することが重要です(郡山市でも同様)。

2 .預貯金

  • 銀行預金
  • 郵便貯金
  • 外貨預金

銀行ごとに取引照会を行い、死亡日残高を確認します。

3 .現金・自宅内の金庫

意外と大きいのが「現金」。
相続開始後の持ち出しトラブルが起こりやすい財産のため、早期確認が必要です。

4 .株式・投資信託・債券

証券会社に対して残高証明書の発行を依頼します。

5 .事業用財産

  • 中小企業の株式
  • 事業用口座
  • 農業用機械

特に地方では「農業機械・農地」がセットになっているケースも多く、評価に注意が必要です。

マイナスの相続財産(消極財産)

相続ではプラスの財産だけでなく、

借金や未払金などのマイナスも引き継ぎます。

1 .借入金

  • 住宅ローン
  • 事業用借入
  • カードローン

マイナス財産が大きい場合は相続放棄(家庭裁判所)も視野に入れます。

2 .未払の医療費・介護費用

亡くなる直前に医療費が高額になるケースが多いので要注意。

3. 未納の税金

  • 住民税
  • 固定資産税
  • 所得税

税金の未納も相続人が引き継ぎます。

相続財産に含まれないもの

「相続財産」だと思われがちですが、実は含まれないものがあります。

1 .生命保険金(受取人が指定されている場合)

受取人固有の財産となるため、遺産分割の対象外です。
※ただし相続税の計算上は「みなし相続財産」として扱われます。

2 .死亡退職金(受取人が遺族の場合)

これも「相続財産」ではなく「遺族固有の財産」です。

3 .祭祀財産(仏壇・墓地・位牌)

民法897条により、祭祀承継者が承継する特別な財産です。

第897条

  1. 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
  2. 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。

相続財産の調査方法

「相続財産が漏れる」ことでトラブルは発生します。


そのため、財産調査は次の手順で行います。

1 .戸籍・法定相続情報一覧図の取得

相続人を確定させるために必要です。

2 .不動産調査

  • 名寄帳
  • 固定資産税評価証明書
  • 登記事項証明書

農地がある場合は、農地台帳の確認も行います。

3 .銀行・証券の調査

  • 残高証明書の取得
  • 取引履歴の確認

4 .自宅内の調査

  • 現金
  • 通帳
  • 保険証券
  • 不動産の権利証

5 .借金の調査

  • 金融機関
  • クレジット会社
  • 税務署・市役所の未納税金

相続財産の評価方法

遺産分割協議書作成、相続税申告の基礎となる重要ポイントです。

1 .不動産の評価

  • 固定資産税評価額
  • 路線価(相続税の場合)
  • 鑑定評価(必要に応じて)

2 .預貯金

死亡日時点の残高で評価。

3 .株式・投資信託

証券会社の「残高証明書」で評価。

4 .農地の評価

農地の場合は区域区分(市街化区域、白地、農振地域など)が大きく影響します。

※郡山市の場合も「農振除外の可能性」や「営農状況」により評価が変動する点が特徴です。

相続財産の把握でよくあるトラブル

1 「後から財産が見つかった」と言われる

地方では「農地」「山林」が抜け落ちるケースが多いです。

2 現金の持ち出しトラブル

死亡直後に親族が勝手に金庫を開ける例が後を絶ちません。

3 評価額の認識違い

不動産を巡るトラブルが最多です。

4 生命保険金の勘違い

生命保険は相続財産ではないため、

均等分割の対象外であることを理解する必要があります。

行政書士がお手伝いできること

相続財産の把握には専門的な知識と手続きが必要です。


行政書士として、次のサポートができます。

1 財産調査の補助

戸籍取得、不動産調査、金融機関調査のサポート。

2 遺産分割協議書の作成

相続人全員が納得し、法的に有効な協議書を作成します。

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3 相続関係図・財産目録の作成

見やすく整理し、トラブルを防止します。

4 農地が絡む相続への対応

福島県では「農地相続」が特に多く、

農地法との絡みが重要ポイントです。

まとめ|相続財産の正確な把握がトラブルを防ぐ

相続財産は、


不動産・預金・株式などの「プラスの財産」だけでなく、

借金・未納税金などの「マイナス財産」まで含まれる非常に広い概念です。

相続トラブルの多くは、


「財産の洗い出しが不十分であった」


ことから発生しています。

行政書士としては、

  • 財産調査
  • 相続関係図作成
  • 遺産分割協議書作成
  • 農地を含む相続案件の対応
    などを通じてご家族をサポートできます。

郡山市で相続にお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

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