遺留分を侵害するとどうなる?請求された場合の影響・計算方法・対処法を解説

目次
はじめに
遺言書を作成する際、
「長男にすべての財産を相続させたい」
「介護をしてくれた娘に多くの財産を残したい」
「相続人ではない人に財産を遺贈したい」と考える方もいるでしょう。
遺言者は、
原則として自分の財産を
誰にどのように承継させるかを
自由に決めることができます。
しかし、
配偶者や子どもなど一定の相続人には、
「遺留分」という
最低限の財産取得割合が保障されています。
そのため、
特定の人に財産を集中させる遺言書を作成したり、
多額の生前贈与を行ったりすると、
ほかの相続人の遺留分を侵害する可能性があります。
では、遺留分を侵害すると、
遺言書そのものが無効になるのでしょうか。
また、財産を受け取った人には、
どのような責任が生じるのでしょうか。
この記事では、
遺留分を侵害した場合に起こること、
遺留分侵害額請求の方法や期限、
請求を受けた場合の対処法について解説します。
遺留分とは
遺留分とは、
一定の法定相続人に対して法律上保障されている、
最低限の遺産取得割合です。
被相続人は、
遺言書によって自分の財産の承継方法を自由に指定できます。
しかし、
被相続人の財産によって生活を支えられていた家族が、
遺言書によって一切の財産を受け取れなくなると、
生活に大きな影響が生じる可能性があります。
そこで民法は、
一定の相続人について、
遺言や生前贈与によっても奪うことのできない
最低限の取り分を保障しています。
これが遺留分です。
ただし、
遺留分を侵害する遺言書を作成すること自体が
禁止されているわけではありません。
遺留分を侵害する内容の遺言書であっても、
原則として有効です。
遺留分を侵害された相続人が権利を行使したときに、
財産を多く受け取った人に対する
金銭請求の問題が発生します。
遺留分が認められる相続人
遺留分が認められているのは、
原則として次の相続人です。
・被相続人の配偶者
・被相続人の子ども
・子どもが先に死亡している場合の孫などの代襲相続人
・被相続人の父母や祖父母などの直系尊属
一方、被相続人の兄弟姉妹や、
兄弟姉妹の代襲相続人である
甥・姪には遺留分がありません。
そのため、
例えば被相続人に配偶者や子どもがおらず、
兄弟姉妹だけが相続人となる場合には、
「全財産を知人に遺贈する」という内容の遺言書を作成しても、
兄弟姉妹は遺留分侵害額請求をすることができません。
また、相続放棄をした人は、
最初から相続人ではなかったものとして扱われるため、
遺留分を主張することもできません。
家庭裁判所も、
遺留分侵害額請求の申立人を、
遺留分を侵害された
兄弟姉妹以外の相続人などと案内しています。
遺留分の割合
遺留分の割合は、
誰が相続人になるかによって異なります。
相続人が父母や祖父母などの
直系尊属だけである場合、
相続財産全体に対する遺留分の割合は3分の1です。
それ以外の場合、
つまり配偶者や子どもが相続人となる場合には、
相続財産全体に対する遺留分の割合は2分の1です。
この全体の遺留分を、
それぞれの法定相続分に応じて分けることになります。
配偶者と子ども2人が相続人となる場合
例えば、
被相続人の相続人が配偶者と子ども2人である場合、
相続財産全体に対する遺留分は2分の1です。
法定相続分は、
配偶者が2分の1、
子ども全体が2分の1であり、
子ども2人はそれぞれ4分の1となります。
したがって、
個別の遺留分は次のようになります。
配偶者は、
2分の1に法定相続分2分の1を掛けるため、
相続財産全体の4分の1です。
子どもは、
それぞれ2分の1に法定相続分4分の1を掛けるため、
相続財産全体の8分の1ずつです。
仮に遺留分を計算する基礎財産が4,000万円であれば、
配偶者の遺留分は1,000万円、
子ども2人の遺留分はそれぞれ500万円となります。
遺留分を侵害するとどうなるのか
遺留分を侵害すると、
遺留分を侵害された相続人から、
財産を多く取得した受遺者や受贈者に対して、
「遺留分侵害額請求」が行われる可能性があります。
遺留分侵害額請求とは、
侵害された遺留分に相当する金銭の支払いを求める手続です。
例えば、
父親が「全財産を長男に相続させる」という
遺言書を残して死亡し、
相続人が長男と次男の2人だったとします。
相続財産が4,000万円で債務などがなく、
遺留分の計算に影響する生前贈与もない場合、
次男の法定相続分は2分の1です。
子どもが相続人となる場合の
全体的遺留分は2分の1であるため、
次男の個別的遺留分は、
4,000万円の4分の1に当たる1,000万円です。
したがって、
次男は長男に対して、原則として
1,000万円の遺留分侵害額請求を行うことができます。
遺留分を侵害した遺言書も原則として有効
遺留分を侵害する内容だからといって、
遺言書が当然に無効になるわけではありません。
「全財産を長男に相続させる」という
遺言書が法律上の要件を満たしていれば、
長男は、
その遺言書に基づいて不動産や預貯金などを取得できます。
その後、
次男が遺留分侵害額請求を行えば、
長男に金銭の支払義務が発生するという関係になります。
したがって、
「遺留分を侵害する遺言書は作成できない」というわけではなく、
「遺言書は有効だが、財産を受け取った人が金銭請求を受ける可能性がある」と
理解することが重要です。
現在は原則として金銭で解決する
2019年7月1日以降に開始した相続については、
遺留分に関する権利を行使すると、
遺留分侵害額に相当する金銭債権が発生します。
以前の遺留分減殺請求では、
不動産などの財産そのものについて
共有状態が発生することがありました。
現在の制度では、
原則として財産そのものを取り戻すのではなく、
侵害額に相当する金銭を請求します。
法務省も、相続法改正により、
遺留分に関する権利の行使によって
遺留分侵害額に相当する金銭債権が生じる制度へ
見直されたと説明しています。
例えば、
長男が遺言書によって実家の土地と建物を取得し、
次男から遺留分侵害額請求を受けた場合でも、
実家が当然に長男と次男の共有になるわけではありません。
長男は不動産を取得したまま、
次男に対して遺留分侵害額に相当する
金銭を支払うことになります。
この仕組みには、
不動産や自社株式などが当然に共有となり、
事業承継や不動産管理が難しくなる事態を
避けやすいという側面があります。
一方で、
財産の大部分が不動産であり、
預貯金が少ない場合には、
財産を取得した人が
多額の現金を準備できないという問題が生じます。
遺留分侵害額請求を受ける人
遺留分侵害額請求の相手方となるのは、
遺言による遺贈や
生前贈与によって財産を受け取った人です。
例えば、
次のような人が請求を受ける可能性があります。
・遺言書によって財産を多く相続した相続人
・相続人ではないものの遺贈を受けた人
・被相続人から生前贈与を受けた相続人
・一定の条件に該当する生前贈与を受けた第三者
相続人ではない人も
対象となる点には注意が必要です。
例えば、
「長年世話をしてくれた知人に自宅を遺贈する」という
遺言書があった場合、
その知人が遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。
受遺者が遺留分制度について知らなかったとしても、
それだけで支払義務を免れることはできません。
遺留分侵害額の計算方法
遺留分侵害額を計算する際は、
死亡時に残っていた財産だけを
確認すればよいとは限りません。
一般的には、
次のような流れで計算します。
まず被相続人が相続開始時に有していた財産の価額に、
遺留分の計算上算入される贈与財産の価額を加えます。
そこから被相続人の債務を差し引き、
遺留分を算定するための基礎財産を求めます。
その基礎財産に個別的遺留分の割合を掛け、
遺留分権利者が
実際に取得した財産や特別受益などを考慮して、
具体的な侵害額を計算します。
概略を式で表すと、
次のようになります。
「相続開始時の財産+算入対象となる贈与-相続債務」
この金額を基礎として個別の遺留分額を算定し、
遺留分権利者が
遺贈や相続によって取得した財産などを差し引きます。
ただし、実際の計算では、
不動産の評価方法、非上場株式の評価、
生前贈与の時期と目的、
相続債務、特別受益などが問題になることがあります。
単純に「死亡時の預貯金を法定相続分で分ける」という
計算ではありません。
生前贈与も遺留分侵害の対象になることがある
遺言書だけでなく、
生前贈与によって遺留分が侵害されることもあります。
そのため、
「生前に財産を渡しておけば、遺留分の問題は起こらない」とは限りません。
相続人以外の第三者に対する贈与については、
原則として相続開始前1年間に行われたものが
遺留分算定の対象となります。
相続人に対する贈与については、
原則として相続開始前10年間に行われた、
婚姻や養子縁組のため、
または生計の資本として受けた贈与が対象になります。
住宅購入資金、開業資金、高額な学費援助などが
「生計の資本としての贈与」に該当するかが
問題になることもあります。
また、贈与者と受贈者の双方が、
遺留分権利者に損害を与えることを知って
贈与を行った場合には、
原則的な期間より
前の贈与が問題になる可能性もあります。
ただし、
どの生前贈与が計算に含まれるかは、
贈与の時期、金額、目的、
当事者の認識などによって判断が異なります。
過去に多額の贈与がある相続では、通帳、
振込記録、不動産の登記事項証明書、贈与契約書、
税務申告資料などを確認する必要があります。
遺留分侵害額請求には期限がある
遺留分侵害額請求には、
厳しい期限があります。
遺留分権利者は、
「相続が開始したこと」と
「遺留分を侵害する贈与または遺贈があったこと」を
知った時から1年以内に、
遺留分侵害額請求の意思表示をしなければなりません。
また、相続開始から10年を経過すると、
遺留分を侵害していることを知らなかった場合でも、
原則として権利を行使できなくなります。
例えば、父親が2026年4月1日に死亡し、
同年5月1日に遺言書の内容を確認して
遺留分侵害を知った場合には、
原則として2027年5月1日までに
請求の意思表示をする必要があります。
期限内に話し合いがまとまる必要まではありませんが、
少なくとも相手方に対して、
遺留分侵害額請求を行う意思を
明確に伝えなければなりません。
期限が迫っている場合には、
証拠を残すため、
配達証明付きの内容証明郵便を利用する方法が一般的です。
単に「遺産の分け方に納得できない」と伝えるだけでは、
遺留分侵害額請求の意思表示として
十分かどうか争いになる可能性があります。
そのため、
「遺留分侵害額請求権を行使する」と
明確に記載することが重要です。
なお、家庭裁判所に調停を申し立てただけでは、
当然に相手方への意思表示をしたことになるとは限りません。
裁判所も、遺留分に関する旧制度の案内において、
調停の申立てとは別に
内容証明郵便などによる意思表示が必要であると注意を促しています。
期限が近い場合には、
調停の準備より先に、
請求の意思表示を確実に行う必要があります。
遺留分侵害額請求の一般的な流れ
遺留分侵害額請求は、
一般的に次のような流れで進みます。
1.相続人と遺言書を確認する
最初に、
被相続人の出生から死亡までの戸籍などを取得し、
法定相続人を確定します。
同時に、公正証書遺言、自筆証書遺言、
法務局で保管されている遺言書などの有無と内容を確認します。
自筆証書遺言が自宅などで発見された場合には、
原則として家庭裁判所の検認手続が必要です。
ただし、
法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用していた
遺言書については検認は不要です。
2.相続財産と生前贈与を調査する
預貯金、不動産、有価証券、
生命保険、非上場株式、貸付金などを調査します。
不動産については、
固定資産税評価額だけでなく、
実勢価格や不動産鑑定評価など、
どの価格を採用するかが争点になることがあります。
また、被相続人の通帳履歴などから、
生前贈与の有無も確認します。
3.遺留分侵害額を計算する
相続財産、生前贈与、債務、
各相続人の取得財産などを整理し、
遺留分侵害額を算定します。
財産評価や生前贈与について当事者間で見解が異なれば、
それぞれの主張額に大きな差が生じることがあります。
4.相手方に請求の意思表示をする
期限内に、
受遺者や受贈者へ遺留分侵害額請求を行う旨を通知します。
この段階では正確な金額を確定できていない場合もあります。
その場合でも、権利行使の意思表示を先に行い、
その後、資料を収集して具体的な請求額を提示することがあります。
5.当事者間で協議する
請求額、財産評価、支払方法、
支払期限などについて話し合います。
一括払いが難しい場合には、
分割払い、不動産の売却後に支払う方法、
代物弁済などを検討する場合もあります。
ただし、
金銭以外の財産で支払う方法については、
不動産取得税や譲渡所得税などの
税務上の問題が生じる可能性があります。
6.家庭裁判所の調停を利用する
当事者間で話し合いがまとまらない場合には、
家庭裁判所へ遺留分侵害額の請求調停を申し立てることができます。
申立先は、
原則として相手方の住所地を管轄する家庭裁判所、
または当事者が合意して定めた家庭裁判所です。
裁判所の案内によると、
申立てには被相続人の戸籍、
相続人全員の戸籍、遺言書の写し、
不動産や預貯金などの遺産に関する資料が必要になります。
申立人1人につき収入印紙1,200円分のほか、
連絡用の郵便切手も必要です。
調停では、調停委員を介して、
財産の範囲、評価額、支払方法などについて話し合います。
調停及び訴訟については行政書士は介入不可であるため、
詳細は弁護士の先生にお問い合わせください。
7.訴訟で解決する
調停でも合意できなければ、
最終的には訴訟による解決を検討します。
遺留分侵害額請求調停は、
調停が成立しなかった場合に
自動的に審判へ移行して
金額が決まる手続ではありません。
そのため、
解決を求める側が別途訴訟を提起する必要があります。
遺留分侵害額請求を受けた場合の対処法
遺留分侵害額請求を受けたからといって、
相手方が提示した金額を
直ちに全額支払わなければならないとは限りません。
まずは、
請求の根拠と計算内容を確認する必要があります。
請求者に遺留分があるか確認する
請求者が兄弟姉妹や甥・姪である場合には、
原則として遺留分はありません。
また、相続放棄をしている人や、
相続欠格・廃除によって相続権を失っている人についても、
前提関係を確認する必要があります。
請求期限を確認する
遺留分侵害額請求の意思表示が、
相続開始と遺留分侵害を知った時から
1年以内に行われたかを確認します。
相手方から過去に届いた手紙、
メール、内容証明郵便なども確認し、
いつ、どのような
意思表示が行われたかを整理します。
財産評価が適切か確認する
不動産について、
請求者が高額な査定額だけを
採用していないか確認します。
土地の形状、接道状況、市街化調整区域、再建築の可否、
賃貸借の有無などによって、
不動産の実際の価値は大きく変わります。
非上場株式についても、
単純に会社の預金額や
純資産額だけで評価できるとは限りません。
生前贈与の内容を確認する
請求者自身が被相続人から
多額の生前贈与を受けている場合、
その贈与が遺留分侵害額の計算に
影響する可能性があります。
住宅購入資金、事業資金、婚姻費用などについて、
通帳や契約書などを調査することが重要です。
支払方法を交渉する
請求額そのものに争いがなくても、
一括で支払えないことがあります。
特に、相続財産の大部分が自宅、農地、
収益不動産、自社株式などである場合、
財産を取得した人が
十分な現金を保有しているとは限りません。
その場合には、分割払い、一定期間の支払猶予、
不動産売却後の支払いなどを交渉します。
改正民法では、
遺留分侵害額請求を受けた受遺者や
受贈者が直ちに金銭を準備できない場合、
裁判所に対し、
金銭債務の全部または一部について
支払期限の許与を求めることができる
制度も設けられています。
もっとも、
当然に分割払いや支払猶予が
認められるわけではないため、
早い段階から資金計画を立てることが大切です。
遺留分トラブルを防ぐための対策
遺留分を侵害する
遺言書を作成する場合には、
将来のトラブルを想定した対策が必要です。
遺留分を考慮して遺言書を作成する
最も確実な対策は、
各相続人の遺留分を考慮して
財産を配分することです。
特定の相続人に自宅や
事業用財産を承継させたい場合でも、
ほかの相続人には
預貯金や有価証券を相続させることで、
遺留分侵害を避けられる場合があります。
付言事項で理由を説明する
遺言書の付言事項に、
財産配分の理由や
家族への思いを記載する方法があります。
付言事項に法的拘束力はありませんが、
「なぜ長男に自宅を相続させるのか」
「なぜ介護をした娘に多く残すのか」を説明することで、
ほかの相続人の理解を得られる可能性があります。
ただし、
「遺留分を請求しないでほしい」と書くだけでは、
遺留分侵害額請求を法的に禁止することはできません。
生命保険を活用する
生命保険金は、
原則として受取人固有の財産であり、
通常の相続財産には含まれません。
そこで、
遺留分侵害額の支払いに備え、
財産を多く承継する予定の人を
生命保険金の受取人にする方法があります。
ただし、
保険金額が遺産総額に比べて著しく高額であるなど、
特別な事情がある場合には、
遺留分の計算との関係で問題になる可能性があります。
遺留分の放棄を検討する
相続開始前に遺留分を放棄するには、
遺留分を有する本人が
家庭裁判所の許可を受ける必要があります。
被相続人が一方的に「遺留分を放棄させる」ことはできません。
また、家庭裁判所は、
本人の自由な意思によるものか、
放棄に合理的な理由があるか、
代償が与えられているかなどを考慮します。
単に家業を長男へ継がせたいという理由だけで、
当然に許可されるわけではありません。
家族間で事前に説明する
遺留分トラブルは、
金額の問題だけでなく、
「自分だけ大切にされなかった」
「何も説明されていなかった」という感情から
深刻化することがあります。
遺言書を作成しただけで安心せず、
可能な範囲で
家族に財産承継の方針を説明しておくことも重要です。
ただし、
家族関係や本人の判断能力に不安がある場合には、
無理に全員を集めて説明することで、
かえって対立が生じることもあります。
専門家を交えながら進めることが望ましいケースもあります。
遺留分侵害に関するよくある質問
遺留分を侵害する遺言書は無効ですか
原則として無効ではありません。
法律上の方式を満たした遺言書であれば、
遺留分を侵害する内容であっても有効です。
ただし、
遺留分を侵害された相続人から請求があれば、
財産を受け取った人が
侵害額に相当する金銭を支払うことになります。
遺留分は自動的にもらえますか
自動的に支払われるものではありません。
遺留分を侵害された人が、
期限内に遺留分侵害額請求の
意思表示をする必要があります。
請求しないまま期限が経過すれば、
原則として権利を行使できなくなります。
遺産分割協議が終わった後でも請求できますか
事情によっては請求できる可能性があります。
ただし、
遺産分割協議書の内容、
遺留分侵害を認識していたか、
権利を放棄する合意があったか、
錯誤や詐欺などがなかったかによって結論が異なります。
遺産分割協議書に署名押印した後の請求は、
通常より複雑な判断が必要です。
遺留分は不動産で渡せますか
現在の遺留分侵害額請求は、
原則として金銭請求です。
当事者同士が合意すれば、
不動産を譲渡して解決することも考えられますが、
所有権移転登記や税金などの問題が発生します。
不動産での支払いを検討する場合には、
登記と税務の両面を確認する必要があります。
遺言書に「遺留分を請求した人には何も渡さない」と書けますか
そのような記載があっても、
法律上保障された遺留分を
当然に奪うことはできません。
また、
遺留分を請求したことだけを理由に
権利を失わせる条項については、
有効性に問題が生じる可能性があります。
遺留分請求を無理に封じるのではなく、
支払原資や財産配分を含めた
現実的な相続対策を検討することが大切です。
まとめ
遺留分を侵害する遺言書や生前贈与があっても、
それだけで遺言書や贈与が
無効になるわけではありません。
しかし、
遺留分を侵害された配偶者、子ども、直系尊属などから
遺留分侵害額請求が行われると、
財産を多く取得した受遺者や受贈者は、
原則として
侵害額に相当する金銭を支払う必要があります。
遺留分侵害額請求には、
「相続開始と遺留分侵害を知った時から1年」という
重要な期限があります。
請求する側は、
期限内に権利行使の意思表示をしなければなりません。
一方、請求を受けた側も、
相手方の提示額をそのまま支払うのではなく、
相続人の範囲、請求期限、
遺産の評価、生前贈与、相続債務などを
確認することが重要です。
特に、不動産、農地、自社株式などが
相続財産の中心となっている場合には、
多額の金銭をすぐに準備できないことがあります。
遺言書を作成する段階から、
遺留分の金額と支払原資まで
検討しておかなければなりません。
遺留分をめぐる問題は、
相続財産の評価や過去の生前贈与、
家族関係などが複雑に関係します。
遺言書を作成したい場合、
遺留分を侵害されている可能性がある場合、
または遺留分侵害額請求を受けた場合には、
早めに専門家へ相談し、
必要な資料の収集と
今後の対応を進めることが大切です。
※本記事は一般的な法制度について解説したものであり、
個別の事案について法的な結論を示すものではありません。
具体的な紛争や遺留分侵害額の計算については、
弁護士などの専門家にご相談ください。

