相続分譲渡証明書とは?相続放棄との違い・作成時の注意点を行政書士がわかりやすく解説

はじめに

相続手続を進めていると、

「自分は相続財産を取得しなくてよい」

「他の相続人に相続分を譲りたい」

「遠方に住んでいて遺産分割協議に関わるのが大変」といった場面があります。

このような場合に

使われることがある書類が「相続分譲渡証明書」です。

相続分譲渡証明書とは、

相続人が自分の持っている相続分を、

他の相続人や第三者に譲渡したことを証明する書面です。

相続人の数が多い場合、

相続人の一部が遺産を取得する意思がない場合、

遺産分割協議をできるだけ簡潔に進めたい場合などに

利用されることがあります。

ただし、相続分の譲渡は、

相続放棄や遺産分割協議とは意味が異なります。

言葉だけを見ると似ているように感じますが、

法的な効果や必要な手続、

注意すべきポイントは大きく異なります。

この記事では、

相続分譲渡証明書とは何か、

どのような場面で使われるのか、

相続放棄との違い、

作成時の注意点について、

相続手続を扱う行政書士の視点から解説します。

相続分譲渡証明書とは

相続分譲渡証明書とは、

相続人が自己の相続分を

他の人に譲渡したことを証明する書類です。

相続が発生すると、

被相続人の財産は、遺産分割が終わるまで

相続人全員の共有のような状態になります。

この段階では、

各相続人は法定相続分に応じた相続上の地位を持っています。

たとえば、父が亡くなり、

相続人が長男・長女・二男の3人である場合、

それぞれが3分の1ずつの法定相続分を持つことになります。

ここで長女が「自分は相続財産を取得しなくてよいので、

長男に自分の相続分を譲りたい」と考えた場合、

長女から長男へ相続分を譲渡することができます。

この譲渡の事実を証明するために作成するのが、

相続分譲渡証明書です。

相続分の譲渡は、

特定の不動産や預貯金だけを譲るというよりも、

「相続人として有している包括的な相続分」を譲るものです。

そのため、単に「この土地だけを譲る」

「この預金だけを譲る」という内容とは性質が異なります。

相続分の譲渡はいつ行うものか

相続分の譲渡は、

原則として遺産分割協議が成立する前に行います。

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遺産分割協議が成立した後は、

各財産を誰が取得するかが決まっています。

その段階では、

すでに相続分という抽象的な地位ではなく、

具体的な財産の帰属が問題になります。

そのため、相続分の譲渡というよりも、

取得した財産の贈与、売買、持分移転など、

別の法律関係として整理することになります。

一方、遺産分割前であれば、

相続人は自分の相続分を

他の相続人や第三者に譲渡することができます。

相続分を譲渡した人は、

原則としてその相続分について遺産を取得する立場から外れ、

譲り受けた人がその相続分を持つことになります。

つまり、相続分譲渡証明書は、

遺産分割協議を進める前段階で

相続人の権利関係を整理するために作成される書類といえます。

相続分譲渡証明書が使われる主な場面

相続分譲渡証明書は、

次のような場面で使われることがあります。

まず、相続人の一部が遺産を取得する意思がない場合です。

たとえば、

兄弟姉妹が相続人となるケースでは、

相続人が複数人に分かれることがあります。

その中には、「自分は財産をもらわなくてよい」

「実家を管理している人に任せたい」

「手続に関わる時間がない」という人もいます。

このような場合に、

相続分を他の相続人へ譲渡することで、

遺産分割協議を進めやすくすることがあります。

次に、相続人が遠方に住んでいる場合です。

相続人の中に県外や遠方に住んでいる人がいると、

書類のやり取りや協議に時間がかかることがあります。

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もちろん、遠方に住んでいることだけで

権利がなくなるわけではありません。

しかし、

その相続人自身が相続財産を取得する意思がない場合には、

相続分譲渡証明書を作成することで、

以後の協議を簡略化できる場合があります。

また、相続人が多数いる場合にも使われることがあります。

特に、被相続人に配偶者や子がなく、

兄弟姉妹や甥・姪が相続人になるケースでは、

相続人の人数が多くなりやすいです。

さらに、

兄弟姉妹の中にすでに亡くなっている人がいる場合には、

その子である甥・姪が代襲相続人となるため、

相続関係が複雑になります。

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このような場合に、

一部の相続人が相続分を特定の相続人へ譲渡することで、

最終的な遺産分割協議の当事者や取得割合を

整理しやすくなることがあります。

相続分譲渡と相続放棄の違い

相続分譲渡証明書について相談を受ける際に、

特に多いのが「相続放棄と何が違うのですか」という質問です。

相続分の譲渡と相続放棄は、

似ているようでまったく別の制度です。

相続放棄とは、家庭裁判所に申述して、

初めから相続人ではなかったものとして扱われる手続です。

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相続放棄をすると、プラスの財産だけでなく、

借金などのマイナスの財産も原則として相続しません。

これに対して、相続分の譲渡は、

相続人であることを前提に、

自分の相続分を他の人に譲る行為です。

家庭裁判所に相続放棄の申述をするわけではありません。

相続人としての地位が

最初からなかったことになるわけでもありません。

ここが非常に重要です。

相続分を譲渡したからといって、

当然に被相続人の債務から完全に免れられるとは限りません。

相続債務については、

債権者との関係で別途問題になる可能性があります。

つまり、

「財産はいらないから相続分譲渡証明書に署名すれば借金も関係なくなる」と

安易に考えるのは危険です。

借金を含めて相続に一切関わりたくない場合には、

相続放棄を検討すべきケースがあります。

ただし、相続放棄には期限があり、

原則として自己のために

相続の開始があったことを知った時から

3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。

一方で、相続分の譲渡は、

相続人間の話し合いや手続整理のために使われることが多く、

相続放棄とは目的も効果も異なります。

そのため、相続分譲渡証明書を作成する前には、

「相続放棄をすべき事案なのか」

「相続分の譲渡で足りる事案なのか」を

慎重に判断する必要があります。

相続分譲渡と遺産分割協議の違い

相続分の譲渡と遺産分割協議も

混同されやすい手続です。

遺産分割協議とは、相続人全員で、

被相続人の財産を

誰がどのように取得するかを決める話し合いです。

たとえば、

「自宅不動産は長男が取得する」

「預貯金は長女と二男で分ける」

「車は二男が取得する」といったように、

具体的な財産の分け方を決めます。

これに対して、相続分の譲渡は、

遺産分割協議の前に、

相続人の持っている相続分そのものを他の人へ譲るものです。

たとえば、相続人が長男・長女・二男の3人で、

長女が自分の相続分3分の1を長男に譲渡した場合、

長男は自分の3分の1に長女から譲り受けた3分の1を加えて、

合計3分の2の相続分を持つことになります。

その後、

長男と二男で遺産分割協議を進めることになります。

つまり、相続分譲渡証明書は、

遺産分割協議書そのものではありません。

相続分を譲渡した事実を証明する書面であり、

その後に遺産分割協議書を作成する必要があるケースもあります。

実務上は、

相続分譲渡証明書だけで手続が完結する場合もあれば、

遺産分割協議書と併せて提出する必要がある場合もあります。

提出先が金融機関なのか、

法務局なのか、

家庭裁判所なのかによっても必要書類は異なるため、

事前確認が重要です。

相続分譲渡証明書に記載する内容

相続分譲渡証明書には、

一般的に次のような内容を記載します。

まず、被相続人の情報です。

被相続人の氏名、最後の住所、死亡年月日、本籍などを記載し、

どの相続に関する書類なのかを明確にします。

相続手続では、同姓同名の可能性を避けるためにも、

被相続人を特定できる情報を正確に記載することが大切です。

次に、相続分を譲渡する人の情報です。

相続分を譲る人を「譲渡人」といいます。

譲渡人の住所、氏名、生年月日などを記載し、

実印を押印するのが一般的です。

印鑑証明書を添付することで、

本人の意思に基づいて作成された書類であることを確認しやすくなります。

次に、相続分を譲り受ける人の情報です。

相続分を受け取る人を「譲受人」といいます。

譲受人についても、住所、氏名、生年月日などを記載します。

譲受人が共同相続人である場合もあれば、

第三者である場合もあります。

さらに、譲渡する相続分の内容を記載します。

たとえば、

「譲渡人は、被相続人〇〇の相続に関して有する相続分全部を、譲受人に譲渡したことを証明する」といった形で記載します。

全部譲渡なのか、

一部譲渡なのかによって記載内容は変わります。

有償で譲渡する場合には、

譲渡代金の有無や金額を記載することもあります。

一方、無償で譲渡する場合には、

その旨を明確にしておくことがあります。

最後に、作成年月日を記載し、譲渡人が署名押印します。

必要に応じて、譲受人も署名押印します。

相続分譲渡証明書には実印と印鑑証明書が必要か

相続分譲渡証明書を作成する場合、

譲渡人は実印で押印し、

印鑑証明書を添付するのが一般的です。

法律上、

常に実印でなければ無効というわけではありませんが、

相続手続の実務では、

本人の意思確認が非常に重要になります。

相続分の譲渡は、

相続人の権利関係を大きく変える行為です。

そのため、後日のトラブルを防ぐためにも、

認印ではなく実印を使用し、

印鑑証明書を添付することが望ましいです。

特に、不動産が関係する相続や、

金融機関に提出する可能性がある場合には、

実印と印鑑証明書が求められることが多いです。

また、印鑑証明書には発行期限を求められる場合があります。

金融機関などでは

「発行後3か月以内」「発行後6か月以内」といった

独自の取扱いがあるため、

提出先に確認してから取得することをおすすめします。

相続分譲渡証明書を作成する際の注意点

相続分譲渡証明書を作成する際には、

いくつか注意すべきポイントがあります。

1つ目は、

相続財産と債務の内容を確認することです。

相続分を譲渡する人が、

「財産はいらないから署名する」と考えている場合でも、

被相続人に借金や保証債務がある可能性があります。

相続分の譲渡と相続放棄は異なるため、

債務がある場合には特に慎重な判断が必要です。

2つ目は、譲渡の対象を明確にすることです。

相続分全部を譲渡するのか、

一部だけを譲渡するのかを明確にしなければ、

後日トラブルになる可能性があります。

「一切の相続分を譲渡する」のか、

「相続分のうち2分の1を譲渡する」のかによって、

譲受人の取得する割合は変わります。

3つ目は、

有償か無償かを明確にすることです。

相続分の譲渡は、

無償でも有償でも行うことができます。

いわゆる「はんこ代」として一定の金銭を支払う場合もあります。

ただし、

金銭の授受がある場合には、

後日「払った」「払っていない」という争いにならないよう、

金額、支払日、支払方法を明確にしておくことが大切です。

4つ目は、

税務上の問題です。

相続分を無償で譲渡した場合や、

著しく低い金額で譲渡した場合には、

贈与税などの税務上の問題が発生する可能性があります。

また、有償で譲渡した場合にも、

譲渡所得や相続税との関係が問題になることがあります。

税金については、

税理士に確認することが安全です。

5つ目は、

他の相続人への説明です。

相続分の譲渡は、

譲渡人と譲受人の間で成立するものですが、

他の相続人にも影響を与えます。

特に、

共同相続人以外の第三者に相続分を譲渡した場合には、

他の相続人にとって予想外の人が遺産分割協議に関わることになります。

トラブルを避けるためには、

他の相続人に対しても、

相続分の譲渡があったことを適切に知らせることが重要です。

第三者に相続分を譲渡する場合の注意点

相続分は、他の相続人だけでなく、

共同相続人以外の第三者へ譲渡されることもあります。

ただし、

第三者に相続分を譲渡する場合には、

特に慎重な対応が必要です。

なぜなら、

相続人以外の第三者が遺産分割に関与することになり、

他の相続人との関係が複雑になる可能性があるからです。

民法では、

共同相続人の一人が遺産分割前に相続分を第三者へ譲渡した場合、

他の共同相続人は、

一定の要件のもとで

その相続分を取り戻すことができるとされています。

これを相続分の取戻権といいます。

この取戻権は、

第三者の関与を望まない他の相続人を保護する趣旨の制度です。

ただし、行使できる期間が限られているため、

第三者への譲渡があった場合には、

早めに専門家へ相談することが大切です。

一般的な相続実務では、

相続人間で相続分を譲渡するケースの方が多いですが、

第三者への譲渡が絡む場合には、

紛争化する可能性も高くなります。

弁護士、司法書士、税理士など、

関係する専門家と連携しながら

進めることが望ましいでしょう。

相続分譲渡証明書と法定相続情報一覧図の関係

相続手続では、

法定相続情報一覧図を利用することがあります。

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法定相続情報一覧図とは、

被相続人と相続人の関係を一覧にした図で、

法務局で認証を受けることにより、

戸籍一式の代わりとして

相続登記や預貯金の払戻し手続などに利用できる書類です。

ただし、

法定相続情報一覧図は、

「誰が法定相続人であるか」を証明するための書類です。

相続分を譲渡したことや、

誰が最終的に財産を取得するかを証明する書類ではありません。

そのため、

相続分譲渡証明書を作成した場合でも、

法定相続情報一覧図とは別に、

相続分譲渡証明書や印鑑証明書、

遺産分割協議書などが必要になることがあります。

たとえば、

法定相続情報一覧図で相続人が5人と表示されている場合でも、

そのうち2人が相続分を特定の相続人へ譲渡しているのであれば、

その譲渡の事実は別途書面で示す必要があります。

つまり、

法定相続情報一覧図は相続関係を証明する書類であり、

相続分譲渡証明書は相続分の移転を証明する書類です。

役割が異なるため、

混同しないように注意しましょう。

相続分譲渡証明書だけで相続手続は完了するのか

相続分譲渡証明書を作成すれば、

それだけで相続手続がすべて完了するわけではありません。

相続分譲渡証明書は、

あくまで相続分を譲渡したことを証明する書類です。

その後、相続財産を実際に誰が取得するのかを確定させるためには、

遺産分割協議書の作成が必要になる場合があります。

不動産がある場合には、

相続登記の手続も必要です。

相続登記は司法書士の業務範囲となるため、

行政書士が書類作成をサポートする場合でも、

登記申請については司法書士と連携することになります。

預貯金がある場合には、

金融機関ごとの相続手続書類が必要になります。

金融機関によっては、

相続分譲渡証明書の提出を求める場合もあれば、

独自の相続届や遺産分割協議書を求める場合もあります。

そのため、相続分譲渡証明書を作成する前に、

どの財産について、

どの機関に、

どの書類を提出する必要があるのかを整理しておくことが大切です。

相続分譲渡証明書の文言は慎重に作成すべき

相続分譲渡証明書は、

形式だけ整っていればよいというものではありません。

特に注意すべきなのは、

「相続分を放棄する」という表現です。

相続分譲渡証明書の中で、

「相続分を放棄する」と記載してしまうと、

家庭裁判所で行う相続放棄と混同される可能性があります。

相続放棄は家庭裁判所への申述によって行う手続であり、

相続人間で作成する書類だけで成立するものではありません。

そのため、相続分譲渡証明書では、

「放棄」という言葉を安易に使うのではなく、

「譲渡する」「譲り渡す」「相続分全部を譲渡したことを証明する」といった

表現を用いる方が安全です。

もちろん、

実務上「相続分を取得しない」という意味で

「放棄」という言葉が使われることもあります。

しかし、法律上の相続放棄と混同されると、

後日のトラブルにつながる可能性があります。

書類のタイトルや本文の文言は、

提出先や事案に応じて慎重に作成しましょう。

相続分譲渡証明書の作成を専門家に相談するメリット

相続分譲渡証明書は、

インターネット上のひな形を参考に作成することも

不可能ではありません。

しかし、相続関係が複雑な場合や、

不動産・預貯金・債務が関係する場合には、

専門家に相談することをおすすめします。

相続手続では、戸籍の収集、相続人の確定、法定相続分の確認、

財産調査、遺産分割協議書の作成、

金融機関への提出書類の準備など、

多くの作業が必要になります。

相続分譲渡証明書だけを作成しても、

相続人の範囲が誤っていたり、

譲渡する相続分の割合が間違っていたりすると、

手続全体に影響が出ます。

また、相続人の中に亡くなっている人がいる場合、

代襲相続や数次相続が発生している場合、

兄弟姉妹や甥・姪が相続人になる場合には、

戸籍の読み取りも複雑になります。

行政書士に相談することで、

相続関係を整理したうえで、

相続分譲渡証明書や遺産分割協議書など、

必要書類を事案に合わせて作成することができます。

なお、不動産の相続登記が必要な場合には司法書士、

相続税や贈与税の判断が必要な場合には税理士、

相続人間で争いがある場合には

弁護士との連携が必要になります。

相続手続では、

事案に応じて適切な専門家に相談することが大切です。

まとめ

相続分譲渡証明書とは、

相続人が自分の相続分を他の相続人や

第三者へ譲渡したことを証明する書類です。

相続人の一部が財産を取得しない場合、

遠方に住んでいて手続への関与を減らしたい場合、

相続人が多数いて

遺産分割協議を整理したい場合などに利用されることがあります。

ただし、

相続分の譲渡は相続放棄とは異なります。

相続分譲渡証明書を作成したからといって、

当然に相続債務から完全に免れられるとは限りません。

借金や保証債務がある場合には、

相続放棄を検討すべきケースもあります。

また、相続分譲渡証明書は遺産分割協議書そのものでもありません。

相続分を譲渡した後、

具体的に誰がどの財産を取得するかを決めるために、

別途遺産分割協議書が必要になる場合があります。

相続分譲渡証明書を作成する際には、

被相続人の情報、

譲渡人・譲受人の情報、譲渡する相続分の内容、

有償・無償の別、作成年月日、署名押印などを

正確に記載する必要があります。

実務上は、

譲渡人の実印押印と

印鑑証明書の添付が求められることが多いため、

事前に提出先へ確認しておくと安心です。

相続手続は、

家族関係や財産内容によって

必要書類や進め方が大きく変わります。

特に、兄弟姉妹や甥・姪が相続人になるケース、

相続人が多数いるケース、

不動産が含まれるケースでは、

手続が複雑になりやすいです。

相続分譲渡証明書を作成したい場合や、

相続放棄・遺産分割協議との違いが分からない場合には、

早めに専門家へ相談することをおすすめします。

当事務所では、

相続人調査、戸籍収集、

法定相続情報一覧図の作成、遺産分割協議書の作成、

相続分譲渡証明書の作成など、

相続手続に関する書類作成をサポートしております。

「相続人が多くて手続が進まない」

「相続分を譲渡したい相続人がいる」

「どの書類を作ればよいのか分からない」といった

お悩みがありましたら、お気軽にご相談ください。