数次相続とは?代襲相続との違いや相続手続きの流れ、注意点を解説

はじめに

相続手続きを進めようとしたところ、

最初に亡くなった人の相続手続きが終わらないうちに、

その相続人も亡くなっていた、というケースがあります。

このように、

ある相続の手続きが完了する前に

次の相続が発生することを「数次相続」といいます。

数次相続が発生すると、

相続人の人数が増えたり、

必要となる戸籍の範囲が広がったりするため、

通常の相続よりも手続きが複雑になります。

特に、不動産の名義変更や預貯金の解約、

遺産分割協議を長期間放置していた場合には、

二次相続、三次相続と相続関係が連続して発生することもあります。

また、数次相続は「代襲相続」や

「再転相続」と混同されやすい言葉です。

しかし、それぞれ発生する条件や相続人となる人が異なるため、

正しく区別しなければなりません。

この記事では、

数次相続とはどのような相続なのか、

代襲相続との違い、相続人の確定方法、

遺産分割協議や相続登記の進め方、必要書類、

相続税の注意点などについて解説します。

数次相続とは

数次相続とは、

最初に発生した相続の手続きが完了する前に、

その相続人の一人が亡くなり、

次の相続が発生することをいいます。

例えば、父が亡くなり、母と長男、次男が相続人になったとします。

しかし、

父の遺産分割協議を行わないまま母が亡くなった場合、

父の相続を一次相続、

母の相続を二次相続として処理しなければなりません。

父の遺産について、母が持っていた相続権は、

母の死亡によって消滅するわけではありません。

母が持っていた父の遺産に対する相続権は、母の相続人に引き継がれます。

そのため、父の遺産分割協議を行う際には、

父の相続人である長男と次男だけでなく、

亡くなった母の相続人も協議に参加する必要があります。

このように、

複数回の相続が連続して発生し、

それぞれの相続関係を

整理しなければならない状態が数次相続です。

法務局でも、

相続人が全員で話し合う遺産分割協議について、

数次相続が発生している場合の

相続登記手続きが案内されています。

数次相続が発生する具体例

数次相続を理解するため、

具体的な家族関係で確認してみましょう。

父Aが亡くなり、

相続人が妻B、長男C、次男Dだったとします。

父Aの相続財産には、

自宅の土地と建物、預貯金がありました。

しかし、遺産分割協議を行わないまま妻Bが亡くなりました。

妻Bの相続人が長男Cと次男Dである場合、

父Aの遺産について妻Bが取得するはずだった相続分は、

長男Cと次男Dに引き継がれます。

この場合、

父Aの相続と妻Bの相続という二つの相続が発生しています。

さらに、

妻Bの相続手続きも終わらないうちに長男Cが亡くなり、

長男Cに配偶者と子どもがいる場合には、

長男Cの相続人も手続きに関係することになります。

この状態は三次相続が発生している状態です。

相続手続きを長期間放置すると、

当初は数人だった相続人が十数人に増えることも珍しくありません。

相続人の居住地が全国に分散していたり、

一部の相続人と連絡が取れなかったりすると、

遺産分割協議を成立させることが難しくなります。

数次相続と代襲相続の違い

数次相続と代襲相続は、

どちらも本来の相続人が亡くなっている場合に問題となるため、

混同されやすい制度です。

両者の違いは、

本来の相続人が亡くなった時期にあります。

数次相続は相続開始後に相続人が亡くなった場合

数次相続は、被相続人が亡くなった後に、

その相続人が亡くなった場合に発生します。

例えば、父が亡くなった時点では長男が生きており、

父の相続人になったものの、

父の遺産分割協議が終わる前に長男が亡くなった場合です。

長男は一度、父の相続人としての地位を取得しています。

その後、長男が亡くなったため、

その地位が長男の相続人に引き継がれます。

代襲相続は相続開始前に本来の相続人が亡くなっている場合

代襲相続は、被相続人が亡くなる前に、

本来相続人になるはずだった子などが

すでに亡くなっている場合に発生します。

例えば、

父が亡くなる前に長男が亡くなっており、

長男に子どもがいる場合、

長男の子どもが父の相続人になります。

この場合、

長男は父が亡くなった時点ですでに死亡しているため、

父の相続人にはなりません。

長男の子どもが長男に代わって相続することから、

代襲相続と呼ばれます。

つまり、

被相続人より先に相続人が亡くなっている場合は代襲相続、

被相続人が亡くなった後に

相続人が亡くなった場合は数次相続と整理できます。

数次相続と再転相続の違い

数次相続と似た言葉に「再転相続」があります。

再転相続とは、相続人が相続を承認するか、

相続放棄をするかを決めないまま亡くなった場合に、

その選択権を次の相続人が引き継ぐことをいいます。

相続人は、自分が相続人になったことを知った時から

原則として3か月以内に、

単純承認、限定承認または相続放棄のいずれかを選択します。

例えば、父が亡くなり、

その相続人である長男が

相続放棄をするかどうか決めないうちに亡くなった場合、

長男の相続人は、

父の相続についても承認または放棄を選択することになります。

数次相続が主に遺産分割や

名義変更が終わっていない状態を指すのに対し、

再転相続は相続の承認や放棄を選択する権利が

次の相続人に引き継がれる点に特徴があります。

数次相続では誰が遺産分割協議に参加するのか

数次相続が発生した場合、

最初に亡くなった人の相続人だけでなく、

その後に亡くなった相続人の相続人も遺産分割協議に参加します。

先ほどの例で、

父Aの相続人が妻B、長男C、次男Dであり、

遺産分割前に妻Bが亡くなったとします。

妻Bの相続人が長男Cと次男Dだけであれば、

父Aの遺産分割協議に参加するのは長男Cと次男Dです。

一方、妻Bに前婚の子Eがいる場合、

子Eも妻Bの相続人になります。

子Eは父Aの子ではないため、

父Aの直接の相続人ではありません。

しかし、

妻Bが持っていた父Aの遺産に対する相続権を引き継ぐため、

父Aの遺産分割協議に参加する必要があります。

このように、

数次相続では、最初の被相続人との親族関係だけを見ても、

正しい相続人を確定できません。

それぞれの相続について、

死亡した順番、配偶者の有無、子どもの有無、

前婚の子や養子の有無などを確認し、

相続関係を一つずつ整理する必要があります。

数次相続の相続人を調査する方法

数次相続の手続きを行うためには、

それぞれの被相続人について戸籍を収集します。

一般的には、次のような戸籍が必要になります。

最初に亡くなった被相続人については、

出生から死亡までの連続した戸籍謄本、

除籍謄本、改製原戸籍謄本を取得します。

次に、最初の相続の相続人で、

その後に亡くなった人についても、

出生から死亡までの戸籍を取得します。

さらに、その人の現在の相続人を確認するため、

配偶者や子どもなどの現在戸籍も必要になります。

法務省も、相続登記では

被相続人の出生から死亡までの戸除籍謄本などを収集し、

法定相続人の範囲や法定相続分を確定する必要があると案内しています。

数次相続では、

被相続人が複数人になるため、

通常の相続よりも戸籍の通数が多くなります。

兄弟姉妹が相続人になる第三順位の相続や、

代襲相続も同時に発生している場合には、

被相続人の両親や祖父母、兄弟姉妹、

甥や姪に関する戸籍まで必要になることがあります。

戸籍の読み違いや見落としがあると、

遺産分割協議に参加すべき相続人が欠けてしまいます。

相続人全員が参加していない遺産分割協議は、

原則として有効に成立しません。

数次相続における遺産分割協議の進め方

数次相続が発生している場合でも、

相続人全員の合意が得られれば、

遺産分割協議によって財産の取得者を決めることができます。

まず、誰について、

いつ相続が発生したのかを時系列で整理します。

次に、それぞれの相続について法定相続人を確定し、

相続関係説明図などを作成します。

そのうえで、相続財産を調査し、

不動産、預貯金、株式、自動車、負債などを財産目録にまとめます。

相続人と相続財産が確定した後、

相続人全員で財産の分け方を話し合います。

数次相続では、一つの遺産分割協議書に

複数の相続をまとめて記載できる場合があります。

ただし、誰がどの立場で協議に参加しているのかを

明確にすることが重要です。

例えば、

ある人が最初の被相続人の相続人であると同時に、

その後に亡くなった相続人の相続人でもある場合があります。

このような場合には、

遺産分割協議書に「相続人兼相続人○○の相続人」などと、

その人の資格を正確に記載します。

記載方法を誤ると、

法務局や金融機関で

手続きを受け付けてもらえない可能性があるため、

慎重な書類作成が必要です。

数次相続がある場合の相続登記

相続財産に土地や建物が含まれている場合には、

法務局で相続登記を行います。

不動産の所有者が亡くなったにもかかわらず

相続登記を行わないまま、

その相続人も亡くなった場合、

登記簿上の所有者と現在の相続人との間に

複数の相続が発生していることになります。

原則として、

相続登記は相続が発生した順番に行います。

例えば、登記名義人である父が亡くなり、

父の相続人である母が亡くなった場合には、

父から母などへの相続登記を行い、

その後、母から母の相続人への相続登記を行うことが原則です。

ただし、一定の条件を満たす場合には、

中間の相続登記を省略し、

現在の相続人へ直接登記できることがあります。

一般に「中間省略登記」と呼ばれますが、

数次相続で常に利用できるわけではありません。

中間の相続が単独相続になっていることなど、

個別の条件を確認する必要があります。

数次相続の相続登記は、

遺産分割の内容や相続人の人数によって申請方法が異なります。

法務局でも数次相続が発生している場合の

登記手続きが案内されていますが、

判断が難しい場合には

司法書士などの専門家へ相談することが望ましいでしょう。

相続登記は義務化されている

2024年4月1日から、

相続登記の申請が義務化されています。

相続によって不動産を取得したことを知った相続人は、

原則として、

その事実を知った日から3年以内に

相続登記を申請しなければなりません。

遺産分割によって不動産を取得した場合にも、

遺産分割の成立日から3年以内に、

その内容に基づく登記が必要です。

正当な理由がないにもかかわらず、

期限内に相続登記を申請しなかった場合には、

10万円以下の過料が科される可能性があります。

また、相続登記の義務化は、

2024年4月1日より前に発生した相続についても対象となります。

過去の相続によって取得した不動産で、

相続登記が終わっていないものについては、

原則として2027年3月31日までに対応する必要があります。

数次相続が発生している不動産についても、

相続登記の義務化の対象です。

「古い相続だから関係ない」

「何十年も前から名義が変わっていないから、

そのままでよい」ということにはなりません。

相続人申告登記を利用できる場合

相続人が多い、

連絡が取れない相続人がいる、

遺産分割協議がまとまらないなどの理由により、

3年以内に相続登記を行うことが難しい場合があります。

そのような場合には、

相続人申告登記を利用する方法があります。

相続人申告登記とは、

登記簿上の所有者について相続が開始したことと、

自分がその相続人であることを法務局に申し出る制度です。

申出を行うことで、

申出をした相続人については、

相続登記の申請義務をいったん履行したものと扱われます。

ただし、相続人申告登記は、

不動産の所有権を正式に取得する相続登記ではありません。

相続人申告登記をしただけでは、

不動産を売却したり、担保に入れたりすることはできず、

遺産分割成立後には改めて正式な相続登記を行う必要があります。

法務省も、

相続人申告登記は

権利関係を公示するものではなく、

売却や抵当権設定を行う場合には

別途相続登記が必要であると説明しています。

したがって、

相続人申告登記は数次相続を根本的に解決する手続きではなく、

期限内に義務を履行するための

暫定的な制度として考える必要があります。

数次相続における相続税の注意点

数次相続が発生した場合には、

相続税の申告についても注意が必要です。

相続税の申告期限は、原則として、

相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です。

最初の相続について相続税の申告をする前に、

その申告義務を負っていた相続人が亡くなった場合には、

その相続人の申告義務を次の相続人が引き継ぐことがあります。

この場合、

亡くなった相続人が提出すべきだった申告については、

その人の死亡を知った日の翌日から

10か月以内に申告するという期限の特例が設けられています。

ただし、

最初の相続における他の相続人の申告期限まで

一律に延長されるわけではありません。

誰の申告期限が延長されるのかを

個別に確認する必要があります。

また、短期間に相続が続いた場合には

「相次相続控除」を利用できる可能性があります。

相次相続控除とは、今回の相続開始前10年以内に、

今回の被相続人が別の相続によって財産を取得し、

相続税を負担していた場合に、

一定の金額を今回の相続税から控除する制度です。

前回の相続から

今回の相続までの期間が短いほど控除額が大きくなり、

1年経過するごとに控除対象額が10%ずつ減少します。

数次相続と相次相続控除は同じ制度ではありませんが、

短期間に相続が連続した場合には、

適用の可否を確認することが重要です。

数次相続で必要となる主な書類

数次相続の手続きで必要となる書類は、

相続の回数や財産の内容によって異なりますが、

一般的には次のようなものがあります。

・各被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等
・各相続人の現在戸籍
・被相続人の住民票の除票または戸籍の附票
・相続人の住民票
・相続人の印鑑証明書
・遺産分割協議書
・相続関係説明図
・法定相続情報一覧図
・不動産の固定資産評価証明書
・登記事項証明書
・預貯金の残高証明書
・財産目録
・遺言書がある場合は遺言書

数次相続では、

それぞれの被相続人について

戸籍を収集する必要があるため、

通常よりも書類が多くなります。

また、相続登記、預貯金の解約、株式の名義変更など、

手続きを行う機関ごとに求められる書類が異なります。

法定相続情報一覧図を作成しておけば、

戸籍一式の代わりとして

複数の相続手続きに利用できるため、

手続きの負担を軽減できる場合があります。

数次相続を放置するリスク

数次相続を放置すると、

相続関係はさらに複雑になります。

最も大きな問題は、

時間の経過とともに相続人が増えることです。

相続人の一人が亡くなるたびに、

その配偶者や子どもなどが新たに関係者となります。

場合によっては、

当初の被相続人と面識のない人が

遺産分割協議に参加することもあります。

相続人が増えるほど、

全員から合意を得ることが難しくなります。

また、一部の相続人が認知症になり、

遺産分割協議を行うために

成年後見人の選任が必要になることもあります。

未成年者と親権者の利益が対立する場合には、

家庭裁判所で

特別代理人を選任しなければならないこともあります。

さらに、相続人の所在が分からない場合には、

不在者財産管理人の選任が必要になる可能性があります。

不動産については、

相続登記をしなければ売却や担保設定が難しくなります。

固定資産税や建物の管理、草刈り、修繕、

解体などを誰が負担するのかという問題も生じます。

相続人同士の関係が疎遠になる前に、

早めに手続きを進めることが重要です。

数次相続を防ぐためにできること

数次相続を完全に防ぐことはできませんが、

相続手続きを早めに進めることで、

発生する可能性を下げられます。

家族が亡くなった場合には、

まず遺言書の有無を確認し、

相続人と相続財産を調査しましょう。

相続放棄を検討する場合には、

原則3か月以内という期限があるため、

負債の有無を早めに確認する必要があります。

不動産がある場合には、

固定資産税の納税通知書や登記事項証明書を確認し、

登記名義が亡くなった人になっていないかを確認します。

遺産分割協議がまとまったら、

協議書を作成し、不動産、預貯金、

株式、自動車などの名義変更を速やかに行います。

将来の相続に備える方法としては、

遺言書を作成することも有効です。

誰にどの財産を取得させるのかを

遺言書で明確にしておけば、

相続人同士の話し合いが不要となる場合があり、

相続手続きを円滑に進めやすくなります。

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ただし、

遺留分や相続税、

財産の処分可能性なども考慮する必要があるため、

内容によっては専門家への相談が必要です。

数次相続が発生した場合の相談先

数次相続では、相続人調査、遺産分割協議書の作成、

不動産の相続登記、相続税申告など、複数の手続きが関係します。

行政書士は、相続人調査、戸籍収集、

相続関係説明図や法定相続情報一覧図の作成、

財産目録や遺産分割協議書の作成などを取り扱います。

司法書士は、不動産の相続登記を担当します。

税理士は、相続税の計算や申告、

相次相続控除の適用判断などを担当します。

相続人同士で争いが生じている場合や、

遺産分割協議がまとまらない場合には、

弁護士へ相談する必要があります。

数次相続は、

家族関係や財産の内容によって

必要な手続きが大きく異なります。

最初の段階で相続関係を正確に整理し、

必要に応じて各専門家が連携して

対応することが重要です。

まとめ

数次相続とは、

最初の相続手続きが終わらないうちに、

その相続人が亡くなり、

次の相続が発生することです。

数次相続が発生すると、

亡くなった相続人が持っていた相続権を、

その人の相続人が引き継ぎます。

そのため、最初の被相続人とは直接親族関係がない人が、

遺産分割協議に参加することもあります。

数次相続と代襲相続の違いは、

本来の相続人が亡くなった時期です。

被相続人より先に亡くなっている場合は代襲相続、

被相続人が亡くなった後に

相続人が亡くなった場合は数次相続となります。

数次相続を放置すると、二次相続、

三次相続と相続関係が増え、

戸籍収集や相続人全員の合意形成が難しくなります。

特に、

不動産の相続登記は2024年4月1日から義務化されており、

過去に発生した相続も対象です。

相続人の人数が多い場合、

何十年も相続登記をしていない場合、

途中で亡くなった相続人がいる場合には、

早めに相続関係を確認しましょう。

数次相続は、

最初の相続関係を正確に整理することが解決への第一歩です。

戸籍の収集や遺産分割協議書の作成に不安がある場合には、

相続手続きを取り扱う専門家へ早めに相談することをおすすめします。

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