代襲相続とは?相続人になる人の範囲や相続割合、注意点を解説

はじめに

「父が祖父よりも先に亡くなっている場合、

孫である自分は相続人になるのでしょうか」

「兄弟が亡くなった後、

その子どもである甥や姪にも相続権があるのでしょうか」

このような場面で関係するのが、

民法で定められている「代襲相続」という制度です。

代襲相続が発生すると、

通常の相続よりも相続関係が複雑になります。

亡くなった人の子どもだけでなく、

孫、ひ孫、甥、姪などが相続人になる可能性があるためです。

また、子どもの代襲相続と兄弟姉妹の代襲相続では、

代襲できる世代の範囲が異なります。

相続人を一人でも見落とした状態で遺産分割協議を行うと、

その協議は原則として有効に成立しません。

この記事では、

代襲相続とはどのような制度なのか、

誰が代襲相続人になるのか、

相続割合はどのように計算するのかについて、

具体例を交えながら解説します。

代襲相続とは

代襲相続とは、

本来相続人になるはずだった人が、

一定の事情によって相続権を失っている場合に、

その人の子どもが代わりに相続人になる制度です。

簡単にいうと、

亡くなった人の子どもがすでに死亡している場合に、

その子どもに代わって孫が相続する仕組みです。

例えば、

祖父Aさんに長男Bさんと次男Cさんがいたとします。

長男Bさんが祖父Aさんよりも先に亡くなっており、

Bさんに子どもDさんがいる場合、

祖父Aさんの相続ではDさんがBさんに代わって相続人になります。

この場合、Dさんが「代襲相続人」、

先に亡くなっているBさんが「被代襲者」です。

代襲相続は、

単に家族の話合いによって決める制度ではありません。

法律上の要件を満たした場合に当然に発生します。

そのため、相続人全員が

「孫には相続させない」と考えていたとしても、

法律上、孫が代襲相続人に該当する場合には、

その孫を除外して遺産分割協議を進めることはできません。

民法では、

被相続人の子が相続開始前に死亡した場合などには、

その子の子が代襲して相続人になることが定められています。

また、兄弟姉妹が相続人になる場合にも、

一定の範囲で代襲相続が認められています。

代襲相続が発生する主なケース

代襲相続が発生するのは、

本来相続人になるはずだった人に、

法律上定められた一定の事情がある場合です。

主な原因は、次の3つです。

相続開始前に死亡している場合

最も一般的なのは、

本来相続人になるはずだった人が、

被相続人よりも先に亡くなっているケースです。

例えば、

父親がすでに亡くなっている状態で祖父が亡くなった場合、

父親の子どもである孫が代襲相続人になる可能性があります。

ここで重要なのは、死亡した順番です。

祖父が先に亡くなり、

その後に父親が亡くなった場合には、

祖父の相続について父親が一度相続人になっています。

この場合は代襲相続ではなく、

父親が取得した相続権や遺産を、

さらに父親の相続人が引き継ぐ「数次相続」の問題になります。

代襲相続と数次相続では、

相続人の範囲や必要な手続きが異なるため、

戸籍によって死亡日を正確に確認する必要があります。

相続欠格に該当する場合

相続欠格とは、

一定の重大な不正行為をした相続人について、

法律上当然に相続権を失わせる制度です。

例えば、

被相続人や先順位・同順位の相続人を故意に死亡させ、

刑に処せられた場合や、

詐欺・強迫によって遺言書を作成させた場合、

遺言書を偽造、変造、破棄、隠匿した場合などが該当します。

相続欠格となった人自身は相続人になれませんが、

その人に子どもがいる場合には、

子どもが代襲相続人になる可能性があります。

相続欠格の効果は、その本人に限られるためです。

相続人が廃除された場合

相続人の廃除とは、

被相続人に対して虐待や重大な侮辱をした人、

その他著しい非行があった人について、

家庭裁判所の手続きにより相続権を失わせる制度です。

廃除の対象となるのは、

遺留分を有する推定相続人です。

具体的には、被相続人の子どもや父母などが該当します。

廃除された本人は相続人になれませんが、

その人に子どもがいる場合には、

相続欠格の場合と同様に、

子どもが代襲相続する可能性があります。

相続放棄では代襲相続は発生しない

代襲相続を理解するうえで、

特に間違いやすいのが相続放棄との関係です。

本来相続人になるはずだった人が相続放棄をしても、

その人の子どもに代襲相続は発生しません。

相続放棄をした人は、

その相続について

初めから相続人ではなかったものとして扱われるためです。

例えば、祖父が亡くなり、

その子である父親が存命だったとします。

父親が祖父の相続を放棄しても、

孫が父親の代わりに祖父の相続人になるわけではありません。

一方で、父親が祖父よりも先に死亡していれば、

孫が代襲相続人になる可能性があります。

つまり、次のように整理できます。

本来の相続人が先に死亡している場合は、

代襲相続が発生する可能性があります。

本来の相続人が相続欠格または廃除によって相続権を失った場合も、

代襲相続が発生する可能性があります。

これに対して、

本来の相続人が相続放棄をした場合には、代襲相続は発生しません。

「親が相続を放棄したら

子どもに借金が移るのではないか」と心配される方もいますが、

親が相続放棄をしたことだけを理由として、

その子どもが代襲相続人になることはありません。

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代襲相続人になれる人

代襲相続人になれるのは、

誰でもよいわけではありません。

代襲相続が認められる主な系統は、

被相続人の子どもの系統と、

被相続人の兄弟姉妹の系統です。

被相続人の孫

被相続人の子どもが先に亡くなっている場合、

その子どもの子、

つまり被相続人から見た孫が代襲相続人になります。

例えば、被相続人に長男と次男がいて、

長男が先に亡くなっている場合、

長男に子どもがいれば、

その子どもが長男の代わりに相続します。

孫が複数いる場合には、

本来その親が取得するはずだった相続分を、

孫同士で分けることになります。

被相続人のひ孫

被相続人の子どもだけでなく、

孫も先に亡くなっている場合には、

ひ孫が相続人になる可能性があります。

これを「再代襲相続」といいます。

子どもの系統では、孫、ひ孫、玄孫というように、

直系卑属が続く限り再代襲が認められます。

法務局が公表している法定相続情報一覧図の記載例にも、

子について代襲相続が生じるケースだけでなく、

さらに再代襲が生じるケースが示されています。

被相続人の甥・姪

被相続人に子どもや直系尊属がおらず、

兄弟姉妹が相続人になるケースでも、

代襲相続が発生することがあります。

例えば、被相続人の兄が先に亡くなっており、

その兄に子どもがいる場合には、

被相続人から見た甥または姪が代襲相続人になります。

ただし、

兄弟姉妹の系統における代襲相続は、甥・姪までの一代限りです。

甥や姪もすでに亡くなっていたとしても、

その子ども、つまり被相続人から見た甥・姪の子には、

原則として再代襲は認められません。

子どもの系統ではひ孫以降にも再代襲が認められる一方、

兄弟姉妹の系統では

甥・姪までという違いを理解しておくことが重要です。

代襲相続が発生しない人

被相続人との親族関係があれば、

すべての人に代襲相続が認められるわけではありません。

配偶者

配偶者について代襲相続はありません。

例えば、

被相続人の子どもが先に亡くなっている場合、

その子どもの配偶者、

つまり被相続人から見た義理の息子や義理の娘は、

代襲相続人にはなりません。

一方、亡くなった子どもに実子や養子がいれば、

その子どもが代襲相続人になる可能性があります。

長年被相続人の介護をしていた義理の娘であっても、

それだけで相続人になるわけではありません。

財産を渡したい場合には、

遺言書の作成など、別の対策を検討する必要があります。

直系尊属

父母や祖父母などの直系尊属には、

代襲相続という考え方はありません。

例えば、

被相続人の父母がすでに亡くなっている場合に、

祖父母が相続人になることがあります。

しかし、これは父母を代襲しているのではなく、

民法上の相続順位に従い、

より親等の近い直系尊属がいないため祖父母が相続人になるものです。

甥・姪の子ども

兄弟姉妹の代襲相続は甥・姪までです。

したがって、被相続人の兄弟姉妹だけでなく、

その子である甥・姪も先に亡くなっている場合、

甥・姪の子どもがさらに代襲することは原則としてできません。

古い相続では適用される法令が異なる可能性もあるため、

相続開始日がかなり以前である場合には、

当時の法律を確認する必要があります。

養子の子どもは代襲相続できるのか

養子も法律上は養親の子どもであるため、

原則として実子と同じように相続人になります。

そのため、

養子が養親よりも先に亡くなっている場合、

養子の子どもが代襲相続人になることがあります。

ただし、

養子の子どもが生まれた時期には注意が必要です。

養子縁組後に生まれた養子の子どもは、

養親との間にも法律上の親族関係が生じるため、

原則として代襲相続人になれます。

一方、

養子縁組前にすでに生まれていた養子の子どもについては、

養親との間に当然に親族関係が生じるわけではありません。

そのため、

養親の相続について

代襲相続人にならない可能性があります。

養子縁組が関係する相続では、

戸籍を確認し、

養子縁組の日と子どもの出生日の前後関係を確認することが重要です。

代襲相続人の相続割合

代襲相続人は、

本来相続人になるはずだった被代襲者の相続分を引き継ぎます。

ただし、

代襲相続人が複数いる場合には、その相続分を人数に応じて分けます。

孫1人が代襲相続する場合

被相続人に配偶者と長男、

次男がいたものの、長男が先に亡くなっており、

長男に子どもが1人いたケースを考えてみます。

配偶者と子どもが相続人になる場合、

法定相続分は配偶者が2分の1、

子ども全体が2分の1です。

子どもは長男と次男の2系統であるため、

それぞれの取り分は4分の1になります。

長男の子どもは長男の4分の1を代襲して取得します。

したがって、

法定相続分は次のようになります。

配偶者が2分の1、次男が4分の1、

長男の子どもである孫が4分の1です。

孫2人が代襲相続する場合

先ほどの事例で、

長男に子どもが2人いた場合には、

長男が取得するはずだった4分の1を、2人の孫で分けます。

その結果、孫1人当たりの法定相続分は8分の1となります。

配偶者が2分の1、

次男が4分の1、孫2人がそれぞれ8分の1です。

代襲相続人が何人いても、

他の相続人の取り分が直接減少するわけではありません。

あくまで、

被代襲者が取得するはずだった一つの相続分を、

その子どもたちで分けることになります。

甥や姪が代襲相続する場合

被相続人に子どもも直系尊属もおらず、

配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合、

配偶者の法定相続分は4分の3、

兄弟姉妹全体の法定相続分は4分の1です。

兄弟姉妹の一人が先に亡くなっており、

その人に子どもがいる場合には、

その子どもである甥や姪が、

亡くなった兄弟姉妹の相続分を引き継ぎます。

兄弟姉妹の人数、全血兄弟姉妹か半血兄弟姉妹か、

代襲相続人の人数によって具体的な割合が変わるため、

第三順位の相続では特に慎重な計算が必要です。

代襲相続がある場合の戸籍収集

代襲相続が発生する相続では、

通常の相続よりも広い範囲の戸籍を集めなければなりません。

一般的には、

被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、

除籍謄本、改製原戸籍を収集します。

そのうえで、

先に亡くなった被代襲者の出生から死亡までの戸籍や、

代襲相続人の現在戸籍などを確認します。

兄弟姉妹や甥・姪が相続人になる第三順位の相続では、

被相続人の父母の出生から死亡までの戸籍、

兄弟姉妹の戸籍、先に死亡した兄弟姉妹の子どもの戸籍なども

必要になることがあります。

相続人が誰であるかを確定するためには、

戸籍による客観的な確認が不可欠です。

相続登記についても、

法定相続人の範囲や法定相続分を確定するため、

被相続人の戸除籍謄本などを収集する必要があると

法務省から案内されています。

家族が把握していなかった養子、

認知された子ども、

異父・異母兄弟姉妹などが戸籍調査によって判明することもあります。

「親族から聞いた家族関係」だけで判断せず、

必ず戸籍をたどって相続人を確定させましょう。

代襲相続がある場合の遺産分割協議

遺産分割協議は、

相続人全員で行う必要があります。

代襲相続人も正式な相続人であるため、

代襲相続人を除外して遺産分割協議を成立させることはできません。

例えば、

亡くなった長男に子どもが2人いる場合、

その2人はいずれも遺産分割協議に参加する必要があります。

相続人の一人が未成年者である場合には、

通常は親権者が法定代理人として協議に参加します。

ただし、

親権者自身も共同相続人であり、

親権者と未成年者の利益が対立する場合には、

家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てなければならないことがあります。

また、代襲相続人が遠方に住んでいる場合や、

長期間連絡を取っていない場合でも、

その人を無視して手続きを進めることはできません。

戸籍の附票などによって住所を確認し、

遺産の内容や相続手続きについて連絡する必要があります。

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代襲相続における注意点

代襲相続が発生するケースでは、

特に次の点に注意しましょう。

相続人の人数が増えやすい

代襲相続人が複数いると、

相続人全体の人数が増えます。

相続人が多くなるほど、

全員への連絡、必要書類の案内、

遺産分割協議書への署名押印などに時間がかかります。

兄弟姉妹の相続では、

甥や姪が全国各地に居住しており、

ほとんど面識がないことも珍しくありません。

相続割合を間違えやすい

代襲相続人は、

相続財産全体を人数で均等に分けるとは限りません。

まず被代襲者の相続分を計算し、

その相続分を代襲相続人の間で分ける必要があります。

単純に相続人全員の頭数で割ってしまうと、

法定相続分を誤る可能性があります。

借金も相続の対象になる

代襲相続人が引き継ぐ可能性があるのは、

預貯金や不動産などのプラスの財産だけではありません。

借入金、未払金、

保証債務などのマイナスの財産も相続の対象になる可能性があります。

代襲相続人であることを知った場合には、

財産調査を行い、単純承認、限定承認、

相続放棄のどの方法を選ぶか検討する必要があります。

相続放棄は、

原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から

3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。

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不動産がある場合は相続登記も必要になる

相続財産に土地や建物が含まれている場合には、

遺産分割協議だけでなく相続登記も必要です。

2024年4月1日から相続登記の申請が義務化されており、

原則として、

不動産を相続によって取得したことを知った日から

3年以内に申請する必要があります。

法務局も、相続登記の義務化を踏まえ、

早期の手続きを案内しています。

代襲相続によって相続人が増えている場合、

協議がまとまるまでに時間がかかることもあるため、

早めに戸籍収集と相続人への連絡を始めることが重要です。

代襲相続と遺言書の関係

被相続人が有効な遺言書を残している場合には、

原則として遺言書の内容に従って財産を承継します。

ただし、

遺言書に「長男に財産を相続させる」と書かれていたものの、

長男が遺言者より先に死亡している場合、

当然に長男の子どもへ遺言の効果が引き継がれるとは限りません。

法定相続における代襲相続と、

遺言による財産承継は別の問題だからです。

遺言書を作成する際には、

財産を渡す予定の人が先に亡くなった場合に、

誰へ渡すのかという予備的な内容を定めておくことが有効です。

例えば、「長男に相続させる。

ただし、長男が遺言者より先に死亡していた場合には、

長男の子どもに相続させる」といった形です。

家族関係や財産状況に応じて、

将来の代襲相続も想定した遺言書を作成しておくことで、

相続発生後の混乱を防ぎやすくなります。

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代襲相続についてよくある質問

孫は必ず祖父母の相続人になりますか

孫が必ず祖父母の相続人になるわけではありません。

孫の親である被相続人の子どもが存命で相続権を有している場合、

原則として孫は相続人になりません。

孫が代襲相続人になるのは、

その親が被相続人よりも先に死亡している場合や、

相続欠格、廃除によって相続権を失っている場合などです。

親が相続放棄をすると孫が相続人になりますか

親が相続放棄をしても、

その子どもである孫が代襲相続人になることはありません。

相続放棄をした人は、

初めから相続人ではなかったものとして扱われるためです。

代襲相続人にも遺留分はありますか

被相続人の子どもを代襲する孫やひ孫には、

原則として遺留分があります。

一方、兄弟姉妹には遺留分がないため、

兄弟姉妹を代襲する甥や姪にも遺留分はありません。

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代襲相続人が未成年の場合はどうなりますか

未成年者も相続人になることができます。

通常は親権者が法定代理人として手続きを行いますが、

親権者と未成年者の双方が相続人で、

利益が対立する場合には、

家庭裁判所で特別代理人を選任する必要があります。

代襲相続人と連絡が取れない場合はどうしますか

連絡が取れないからといって、

その相続人を除外して遺産分割協議を行うことはできません。

戸籍の附票などから住所を調査して連絡するほか、

所在が分からない場合には、

不在者財産管理人の選任など、

家庭裁判所の手続きが必要になることがあります。

まとめ

代襲相続とは、

本来相続人になるはずだった子どもや兄弟姉妹が、

被相続人よりも先に死亡している場合などに、

その人の子どもが代わって相続人になる制度です。

被相続人の子どもの系統では、孫だけでなく、

ひ孫以降にも再代襲が認められます。

一方、兄弟姉妹の系統における代襲相続は、

甥・姪までの一代限りです。

また、相続欠格や廃除では代襲相続が発生する可能性がありますが、

相続放棄では代襲相続は発生しません。

代襲相続がある場合には、

戸籍の収集範囲が広くなり、

相続人の人数や

法定相続分の計算も複雑になりやすい傾向があります。

相続人を一人でも見落とすと、

遺産分割協議をやり直さなければならない可能性があります。

特に、兄弟姉妹や甥・姪が関係する第三順位の相続、

養子縁組がある相続、

相続人が全国各地にいるケースでは、

早い段階で専門家へ相談することが大切です。

当事務所では、相続人を確定するための戸籍収集、

相続関係説明図や法定相続情報一覧図の作成、財産目録の作成、

遺産分割協議書の作成など、

相続手続きに関するご相談を承っております。

「誰が相続人になるのか分からない」

「亡くなった相続人に子どもがいる」

「甥や姪との遺産分割を進めたい」といった場合には、

お早めにご相談ください。